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タックスニュース 2024年の記事一覧へ Tue,June 04,2024 《コラム》住宅ローン控除の要件◆住宅ローン控除って何? 個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、自己の居住の用に供したときは、一定要件下で、住宅ローンの年末残高を基準として、所得税を控除することができます。 正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。 新築の場合の住宅ローン控除が受けられる要件を確認してみましょう。 ◆住宅ローン控除の要件(新築の場合) ・住宅取得後6か月以内に居住していること ・控除を受ける年分の年末まで引き続き居住の用に供していること ・床面積50(特例は40)平方メートル以上かつ居住用に2分の1以上を供していること ・住宅ローン控除を受ける年の合計所得が2,000(特例は1,000)万円以下であること ・10年以上のローンであり、民間の金融機関や住宅金融支援機構などの住宅ローンであること ・2つ以上住宅がある場合は、主として居住の用に供する住宅であること ・居住用財産の譲渡特例等、一定の譲渡所得の特例を居住年および前2年の3年間受けていないこと ・居住年の翌年以後3年以内に、居住した住宅以外の一定の財産を譲渡し、一定の譲渡所得の特例を受けていないこと ・住宅の取得(土地等の取得を含む)は、生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと ・贈与による住宅の取得でないこと ◆「住んでいるか」が重要 要件の通り、住宅ローン控除は住んでいなければ受けられません。 ただし転勤で居住を移す場合は、単身赴任等で家族が引き続き居住していれば住宅ローン控除は継続して受けられます。 「住宅ローン控除も受けられないし、賃貸にして利益を」と考える方もいるかもしれませんが、賃貸にした場合は金融機関の住宅ローンは特別金利等の優遇がなされている関係で規約違反となり、一括返済を求められることが一般的です。 また、悪質な不動産投資会社等が、顧客に対して「居住用と言えばローンが通る」等の話をもちかけていたケースも報道されています。 「知らなかった」では済まされませんので、ご注意ください。 記事提供:ゆりかご倶楽部 [Studying English] 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY ■財務省 ・財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 □法令解釈通達 |国税庁 ■消費税の軽減税率制度について|国税庁 ◆国税不服審判所/公表裁決事例 ◆国税庁/税務訴訟資料 |
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