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タックスニュース 2024年の記事一覧へ Sun,June 01,2024 2024年(令和06年)分所得税の定額減税のしかた他□いつから減税するのか 令和6年6月1日以後最初に支払う給与・賞与につき源泉徴収する所得税から定額減税を行うことになります。 □定額減税の対象者 6/1現在、勤務している人 で、令和6年分扶養控除申告書を提出している人で、甲蘭適用の人。 □定額減税額 @本人 30,000 A同一生計配偶者及び扶養親族 1人につき 30,000円 ※同一生計配偶者とは、合計所得金額48万円以下の人(給与収入で103万円以下) ※扶養親族とは、所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。 給与収入で103万円以下の、年齢に関係なく扶養している方 □給与明細書への「定額減税額(所得税)」記載義務 正規の徴収所得税を記載して、定額減税額の当月減税額を記載する。 △等にて記載してください。 「控除しきれない翌月繰越金額」も記載してもかまいません。 □各人別控除記録の作成 令和6年の6月支給日から定額減税を控除して、控除しきれない金額をかならず記載してください。 個人的には、給与明細の余白に「控除しきれない翌月繰越金額」に記載でもかまわないと思います。 □12月の年末までに控除できなかった場合は、年末調整にて還付されることになりますが、 控除できなかった所得税額は、年調税額が 0 となり控除外額として控除できなかったことになります。 つまり、所得税額 0 から減税できないことになります。 □住民税は30,000円ではなく10,000円です。 6月分を徴収せず、年間納税額から減税分を引いた金額を7月から翌年5月にかけて均等に徴収します。 ■ポイント 非常に面倒な事務ですので、わからない部分がございますれば、おたずねください。 6月の支給日から行われるため、7月10日に納付する所得税から影響しますので、給与明細書への記載方法、 各人別控除事績簿などの記載などおたずねください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ■調整給付額 所得税および個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算の上、1万円単位で切り上げた額が支給額となります。 早期に給付をお届けする観点から、2023(令和5)年の課税状況に基づき、給付額が算定されます。 2024(令和6)年分の所得税額が確定した後、2023(令和5)年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、 当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。 詳細はまだ決まっていません。 ■その他 住民税は課税しているが所得税は非課税の世帯に10万円を支給。 所得税も住民税も非課税の世帯には、昨春の物価対策に基づき支給した3万円に加え7万円を追加で給付。 低所得者の子育て世帯には子供1人当たり5万円を加算支給する。 ※まあなんといいましょうか。面倒な作業です。選挙対策にみえます。 給与明細に控除前所得税の金額と控除した金額の記載などかつてより見たことがありません。 また数字に合理性、整合性、公平性からもおかしいところが見えます。 いっそのこと、前年所得にかかる住民税を免除して、所得税に吸収してしまえば、拍手喝采なのだが。 もしくは、所得税も令和6年はゼロにし、住民税に合算して来年6月から所得税も前年の所得にかかる税金にて、所得税を住民税に統合してしまえばよいものを。 税理士 川島博巳 記事提供:ゆりかご倶楽部 [Studying English] 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY ■財務省 ・財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 □法令解釈通達 |国税庁 ■消費税の軽減税率制度について|国税庁 ◆国税不服審判所/公表裁決事例 ◆国税庁/税務訴訟資料 |
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