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Thu,May 23,2024


国税庁:2022年分の国外財産調書の提出状況を公表



 国税庁は、2022年分の国外財産調書(2022年12月31日時点の国外財産の保有状況を記載)の提出状況を公表しました。

 国外財産調書提出制度とは、その年の12月31日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者は、翌年6月30日までにその財産の種類や数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、税務署長に提出しなければならない制度をいいます。

 国外財産の保有が増加傾向にある中、国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が喫緊の課題なため、納税者本人から国外財産の保有について申告を求める仕組みとして、2012年度税制改正により国外財産調書の提出制度が創設され、2014年1月(初回は2013年分)から施行されました。

 なお、2022年度税制改正において、提出期限が改正前の翌年3月15日から翌年の6月30日に見直されております。

 そして、2022年分の国外財産調書の提出件数は、前年比3.2%増の1万2,494件で9年連続増加し、その総財産額は同1.5%増の5兆7,222億円となり、提出件数と総財産額いずれも過去最多となりました。

 局別にみてみますと、「東京局」7,900件(構成比63.2%)で最多、「大阪局」1,867件(同14.9%)、「名古屋局」861件(同6.9%)となりました。

 財産の種類別総額をみてみますと、「有価証券」3兆4,569億円(構成比60.4%)で最多、「預貯金」7,775億円(同13.6%)、「建物」4,842億円(同8.5%)、「貸付金」1,754億円(同3.1%)、「土地」1,568億円(同2.7%)のほか、「それ以外の財産」が6,713億円(同11.7%)となりました。

 なお、国外財産調書は、自主的に自己の情報を記載し、提出することから、次のインセンティブ措置等が設けられております。

@調書を期限内に提出した場合に、記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を軽減(5%減)

A調書の提出がない場合又は提出された調書に国外財産の記載がない場合に、その国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときには、加算税を加重(5%増)


(注意)
 上記の記載内容は、令和6年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


みずき 通称 みーちゃん


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY





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法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
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