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Thu,May 16,2024


カーボンニュートラルに向けた投資促進税制を見直し



 2024年度税制改正において、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の見直し(所得税についても同様)が実施されます。

 2050年カーボンニュートラルの実現には、民間企業による脱炭素効果の高い投資の加速が不可欠であるとともに、技術進展や市場環境等の動向に応じて必要な分野に対する支援を機動的に講じていくことが必要となります。

 そのため、同投資促進税制について、下記の見直しがされます。具体的には、

@中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く)が生産工程効率化等設備の取得等をする場合の特別償却率及び税額控除率を、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された炭素生産性向上率の区分に応じて、「炭素生産性向上率」17%以上は、特別償却率50%又は税額控除率14%、「炭素生産性向上率」10%以上17%未満は、特別償却率50%又は税額控除率10%とする。

A対象資産から、需要開拓商品生産設備並びに生産工程効率化等設備のうち市場に流通している照明設備及び対人空調設備を除外

B事業適応計画(生産工程効率化等設備の導入を伴うエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る)の認定要件のうち事業所等の炭素生産性向上率に係る要件について、炭素生産性向上率を15%以上(中小企業者は10%以上)(現行:7%以上)に引き上げ

C中小企業者以外の法人が生産工程効率化等設備の取得等をする場合の税額控除率引上げの適用要件について、事業所等の炭素生産性向上率を20%以上(現行:10%以上)に引き上げ

D事業適応計画の認定要件のうち事業所等の炭素生産性向上率に係る要件及び税額控除率引上げの適用要件について、上記B及びCのほか、事業所等の炭素生産性向上率を計算する際に電気の排出係数による影響等を除外する等の見直しを行う

E対象法人を2026年3月31日までに事業適応計画の認定を受けた法人とし、対象資産をその認定を受けた日から3年以内に、取得等をして、事業の用に供する資産とする

 なお、2024年4月1日前に認定の申請をした事業適応計画に従って同日以後に取得等をする資産については、本制度が適用されませんので、あわせてご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、令和6年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


みずき 通称 みーちゃん


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


5月16日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2024年5月15日


≪税の情報・手続・用紙≫
●「不正な免税110番」通報窓口を開設しました

≪刊行物等≫
●「個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の令和6年度 税制改正のあらまし(令和6年5月)」を掲載しました(PDF/350KB)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料

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