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タックスニュース 2024年の記事一覧へ Wed,February 21,2024 国税庁:ごみ袋等に係る適格請求書の交付方法について国税庁は、同庁ホームページ上において、インボイスQ&Aを追加しており、その中の一つに「ごみ袋等に係る適格請求書の交付方法」が挙がっております。 スーパーやコンビニなどの小売業を営む事業者が商品として扱う自治体の指定ごみ袋や粗大ごみの処理券等については、条例等の内容に応じて、課税や非課税、不課税など課税関係が異なります。 ここで、顧客に対しては、どのように適格請求書を交付すればよいのか疑問が生じるところです。 この点について、小売店等が商品として扱う各自治体の指定ごみ袋等の処理券等の販売においては、 各自治体が定める条例等の内容に応じて、各自治体から仕入れたごみ袋等自体の譲渡として課税取引となる場合のほか、物品切手の譲渡として非課税取引となる場合、 受託販売(一時的な代金の預かり)として課税対象外(不課税取引)となる場合など様々あるので、こうした態様や課税関係に応じて、 適格請求書等を交付する等の対応を検討する必要があるとしております。 ごみ袋等の販売により収受する金銭は、各自治体におけるごみ処理という役務の提供(課税資産の譲渡等)の対価(ごみ処理手数料)を各自治体に代わって収受するという側面を有するものであるため、 その販売が非課税取引や不課税取引となるものであっても、売り手に代わって購入者に適格請求書を交付できる「媒介者交付特例」を活用し、 顧客に対して、小売店等の名称や登録番号を記載した適格請求書等の交付を行うことができます。 なお、媒介者交付特例に係る適格請求書等の写しの交付については、小売店等から各自治体に交付している納入通知書等に代えることも認められます。 また、ごみ袋等の販売が非課税取引等となる場合に、媒介者交付特例を活用し適格請求書等を交付したとしても、 小売店等で課税資産の譲渡等として取り扱う必要はないほか、媒介者交付特例を活用せず、 ごみ袋等の本来的な課税関係に基づき、非課税取引等としての領収書等の交付も認められますので、該当されます方はあわせてご確認ください。 (注意) 上記の記載内容は、令和6年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 記事提供:ゆりかご倶楽部 [Studying English] 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY ■財務省 ・財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 □法令解釈通達 |国税庁 ■消費税の軽減税率制度について|国税庁 ◆国税不服審判所/公表裁決事例 ◆国税庁/税務訴訟資料 |
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