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タックスニュース 2024年の記事一覧へ Fri,January 05,2024 忘年会、新年会を漏れなく経費にコロナ禍が落ち着いてきたと世間的にみられているなかで、忘年会を盛大に開催した企業は多いでしょう。 あるいはそうした新年会を予定しているかもしれません。 そこで、久しぶりの忘新年会の費用を経費でしっかり落とすコツを改めて確認しておきたいところです。 社内の忘新年会であれば、よっぽど豪華な宴席でも催さないかぎりは、社員を交えたレクリエーションの一環として「福利厚生費」で損金に算入できます。 福利厚生費で落とす時のコツは、会社なり部署なりの全員を忘年会にきちんと呼ぶこと。 仕事の都合で出席できないというケースはやむを得ませんが、最初から「お気に入りの社員だけ」「役員だけ」というような縛りを設けてしまうと、一部従業員への給与とみなされてしまうので注意が必要です。 一方、取引先など外部の人間を招いて行う忘新年会は原則的には損金に算入できない「交際費」とみなされてしまいます。 たまたま取引先の人間が数名参加という程度であれば実務上は福利厚生費で落とせる可能性が高いのですが、それでも交際費と認定されるおそれはゼロではありません。 ただし交際費は一定額までは損金にできる特例があるうえ、取引先を招いて行う忘新年会の費用は「飲食費の5千円ルール」に該当すれば経費にできます。 これは外部の人間を1人以上招いての飲食で、その代金が一人当たり5千円以下であれば全額を「飲食費」として損金にできるというもの。 1次会と2次会をそれぞれ5千円で落とすこともできます。 福利厚生費とは逆に、外部の人間を招くことが要件となっている点に注意しましょう。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供:ゆりかご倶楽部 [Studying English] 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY ■財務省 ・財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 □法令解釈通達 |国税庁 ■消費税の軽減税率制度について|国税庁 ◆国税不服審判所/公表裁決事例 ◆国税庁/税務訴訟資料 |
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