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Tue,November 07,2023


《コラム》給料の前払い制度



前払い制度等の背景

 これまで「月払い」が一般的だった給料の支払い方法について、「日払い」や「週払い」さらには「前払い」などという方法も聞くようになりました。

これら支払い方法の多様化の背景には、個人のライフスタイルの変化、つまり、働き方改革によるテレワークや副業などの働き方の変化や、また企業側の事情として、人手不足による人員確保の視点もあるといわれます。

人手不足により他企業との人員獲得競争に勝つため他社との差別化を図るための施策として、これらの支払い方法を導入する企業が増えているということです。


前払い制度実務上のポイント

 給料の前払い制度とは、本来設定されている給料の支払い日を待たずに、労働をした範囲内の給料を事前に支払う方法をいいます。

労働基準法17条で「前借金相殺の禁止」が規定されているため、前払いが可能なのは「既に労働している部分に限られる」ことになります。

したがって、前払い制度を導入し従業員等から給料の前払いの要望があった場合には、その時点での前払い希望者の勤怠データをもとに、その日までの給料を計算する必要があり、会社の事務負担は大きくならざるを得ないでしょう。

そのため近年では、「給料の前払いをサービスとして行う会社(以下「サービス会社」)」が複数存在します。


「サービス会社」を利用する場合

 企業が「サービス会社」を利用して給料の前払いを行う場合の流れは以下のようになります。

@「サービス会社」が、勤怠データを企業から受け取る

A従業員等から前払いの要望(申請)があったら「サービス会社」がその時点での前払い可能な金額を計算し、従業員等に支払う

 なお、「サービス会社」は「預託型」と呼ばれるものと「立替型」と呼ばれるものに大別されます。

本稿では、それぞれの詳細については割愛をしますが、それぞれの特徴に注意しながら、「サービス会社」の利点を上手に生かし、企業の事務負担を増やすことなく、給料の前払い制度を導入するのも人材獲得競争から1歩抜け出す施策になるかもしれません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY





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総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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