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Mon,November 06,2023


インボイス制度がスタート



 インボイス制度が10月1日にスタートしました。

事業者の消費税額を正確に記録するという名目で始まった同制度ですが、事務負担の増大に加え、制度に登録しない小規模事業者が発注元から取引を見直されるという不安の声は絶えません。

 国税庁によれば、9月15日までにインボイス発行事業者へ登録申請された件数は累計約403万件に達しました。

課税事業者では全体の約9割が登録し、財務省の担当者は「実態として動いていないような法人を除けば、ほぼカバーできた」と自信をのぞかせます。

 一方で免税事業者は想定する160万者の約7割の111万者の登録にとどまっているそうです。

今後の取り組みとして国税庁は、登録するか迷っている免税事業者向けの相談会を全国の税務署で開催するほか、オンライン説明会やウェブ上でのバナー広告なども拡充する方針を示しています。

また調査実務に当たっては、軽微な記載不備を指摘するような税務調査は実施しないとしています。

 インボイス制度では、事業者が消費税の仕入税額控除を行うためには取引先から発行されるインボイスが不可欠となります。

そのためインボイスが発行できない免税事業者相手の取引では仕入税額控除が行えず、

税額分をまるまる自己負担することになるため、免税事業者を取引から排除する可能性がかねてより指摘されてきました。

この点につき、公正取引委員会はインボイスを理由とする値下げや取引中止は独占禁止法や下請法に違反するとして監視を強めていますが、実際には10月以降の取引中止を一方的に通告された小規模事業者は後を絶ちません。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


11月6日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2023年11月2日


≪お知らせ≫
●「包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(日英EPA)に基づく酒類の地理的表示の保護」に対する意見募集について(e-Govへリンク)
●「包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(日英EPA)に基づく地理的表示の保護」について

≪国税庁等について≫
●国税庁レポート2023(HTML版)を掲載しました


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

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国税庁/税務訴訟資料
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