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タックスニュース 2023年の記事一覧へ Wed,November 01,2023 全国青色申告会総連合:令和6年度税制改正要望を公表一般社団法人の全国青色申告会総連合は、令和6年度税制改正要望を公表しました。 それによりますと、消費課税では、2023年10月から消費税に適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入が開始されることを踏まえ、インボイス制度の負担軽減措置の恒久化や、消費税の確定申告期限の延長、軽減税率制度の見直しを要望しております。 2023年度税制改正において、免税事業者がインボイス発行事業者の選択をした場合、売上にかかる消費税額の2割を納税額とする負担軽減措置が2026年分の確定申告まで適用され、 また、1万円未満の少額取引については一定の帳簿のみを保存することで仕入税額控除が2029年分の確定申告まで適用できることとなりました。 今回の要望では、これらの小規模事業者に配慮した納税負担や、事務負担軽減措置を恒久化すべきとの考えを示しております。 一方、インボイス制度の導入により、消費税納税者数及び申告事務の大幅な増加が見込まれることから、消費税の申告期限(現行3月31日)を延長することも要望しております。 軽減税率制度の見直しでは、対象品目の取扱いを見直すことを求め、生活に直結する必需品にかかる軽減税率については、制度の設立の趣旨を踏まえ、低税率に据え置くよう十分に配慮することも要望しております。 また、個人所得課税では、下記を要望しております。 @個人企業と経営実態が類似する同族法人企業の社長には、役員報酬が支払われ給与所得控除が認められているのに対し、 個人事業主の勤労性所得を認める税制上の仕組みはないことから、青色事業主勤労所得控除の早期実現 A事業的規模にいたらない不動産所得者が正規の簿記の原則により記帳し、イータックス等により申告した場合には、青色申告特別控除10万円を20万円に引上げ B個人事業主の純損失の繰越期間を10年間(現行3年間)に延長 その他、資産課税では、個人事業主の事業承継税制を利用するための前提となる個人事業承継計画の申請期限(現行令和6年3月末)の延長などを求めております。 今後の税制改正の動向に注目です。 (注意) 上記の記載内容は、令和5年9月15日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 記事提供:ゆりかご倶楽部 [Studying English] ![]() 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY ■財務省 ・財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 □法令解釈通達 |国税庁 ■消費税の軽減税率制度について|国税庁 ◆国税不服審判所/公表裁決事例 ◆国税庁/税務訴訟資料 |
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