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Wed,October 25,2023


生命保険協会:2024年度税制改正要望を公表



 生命保険協会は、2024年度税制改正要望を公表しました。

 それによりますと、重点要望事項として、生命保険料控除制度については、人生100年時代を迎え、少子高齢化の急速な進展や働き方・ライフスタイルの多様化など社会環境が変化する中、持続可能な社会保障制度の確立と国民生活の安定に資するために、国民の自助・自立のための環境を整備する観点から、社会保障制度の見直しに応じて、現行の生命保険料控除制度の拡充することを求めております。

 具体的には、所得税法上及び地方税法上の生命・介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を少なくとも5万円及び3万5,000円とすることや、一般生命保険料控除については、

扶養している子どもがいる場合には6万円及び4万2,000円とすること、さらに、所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を少なくとも14万円(扶養している子どもがいる場合には16万円)とし、社会保障制度の見直しに応じて、生命保険料控除制度が拡充されることが必要としている。

 また、企業年金保険関係においては、「公的年金制度を補完する企業年金制度(確定給付企業年金制度、企業型確定拠出年金制度、厚生年金基金制度)及び個人型確定拠出年金制度の積立金に係る特別法人税を撤廃すること」を要望しております。

 そして、運用段階の課税である特別法人税については、適用凍結ではなく撤廃を要望し、撤廃に至らない場合であっても、課税停止措置を延長することも求めております。

 生命保険契約関係においては、遺族の生活資金確保のため、相互扶助の原理に基づいて支払われる死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額(「法定相続人数×500万円」)に「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算することを要望しております。

 資産運用関係においては、不動産関連税制の総合的見直しを図ることを要望しております。

 その他、生命保険業の法人事業税については、現行の課税方式を維持することを要望しております。
 今後の税制改正の動向に注目です。


(注意)
 上記の記載内容は、令和5年9月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


10月25日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2023年10月24日

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