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Fri,October 20,2023


賃上げしたら使える税優遇



 10月1日から新たな最低賃金が適用され、47の都道府県で39〜47円の引き上げとなりました。

全国加重平均額の前年比43円アップは、1978年度に目安制度が始まって以来の最高額で、

賃金を支払う中小企業にとっては厳しい負担増を意味します。

賃上げを実行した企業はせめて税優遇を利用して税負担を減らしたいところです。

 「賃上げ促進税制」は、賃上げ分の一部を法人税額などから控除できる制度。

今年4月からは制度がリニューアルして、一定以上の賃上げをした企業に対する優遇内容が拡充されています。

 今年4月からは、給与総額が1.5%以上増えていれば賃上げ額の15%を税額控除するという従来の原則は据え置きつつ、

増加率が2.5%以上であればそれだけで15%を加算し、旧制度を超える30%が控除できるようになりました。

従前に比べて細かい付帯要件がなくなり、シンプルに給料を2.5%増やせば30%の税額控除が可能です。

 また教育訓練費に関する要件も見直され、新制度では同費用を前年度から10%上回れば控除率も10%プラスされ、

最大で賃上げ分の40%を税額控除できるようになっています。

全体的に2.5%以上の賃上げを行った企業に対する要件がよりシンプルになり、優遇内容が拡充されたといえます。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
正直、不公平な税制です。赤字企業にはなんのメリットもありません。
ますます、所得格差がひろがるのを助長させる政策になるでしょう。
小手先の政策です。

税理士 川島博巳


[Studying English]





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


10月20日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2023年10月19日

≪法令等≫
●令和5年6月20日付課法2−8ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明
●「令和5年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)

≪国税庁等について≫
●税務大学校との共同研究の研究成果物を掲載しました


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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