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Tue,October 10,2023


《コラム》電子帳簿保存の電磁的記録媒体



電磁的記録媒体って何?

 電子帳簿保存法では、国税関係帳簿書類の保存義務者は、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して国税関係帳簿を作成する場合に、

一定要件下で、その電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができることとされています。

では、「電磁的記録」は、どんなものに保存するべきでしょうか。

国税庁のWebサイトに具体的なものとして挙げられているのは、ハードディスク・CD・DVD・磁気テープ、もしくはCOM(電子計算機出力マイクロフィルム)等とされています。

 ただ、法令解釈を見てみると、「法律上媒体を具体的に限定するような規定は存在せず、保存義務者の任意の選択で良い」とされています。


ところで磁気テープって何?

 若い人の中には「磁気テープって何だ?」と思った方もいらっしゃるかもしれません。

昔は音楽を聴くのに使う「カセットテープ」やテレビ番組などを録画しておく「ビデオテープ」といったものがメジャーでした。

磁気を帯びたテープが円形に巻き付けてある記録媒体で、動画等の早戻しを「巻き戻し」と言う方がいるのは、このテープの巻きに由来しているものです。

 最近は一般の方には縁遠いものになりつつある磁気テープですが、データ保存の規格であるLTOテープというものが活躍しています。

容量あたりの価格が安く、データ保存時の電力消費量も低いため、大容量データのバックアップ等に活用されているようで、グーグルやマイクロソフトといった大企業も利用しています。


保存は良いけど提出はNG

 そんな磁気テープですが、令和4年度税制改正において、給与支払報告書やe-Taxによる法人税等の確定申告の添付書類記載事項の提出方法から、磁気テープの提出が除外されています。

 磁気テープは保存性や容量で比較すると他の媒体に比べ優位であるものの、そのデータを読み込むドライブの価格が、とても高いのです。

規格が異なると読み込みもできなくなるため、常に最新のドライブを購入し、古いものも使えるように維持する費用を考えると、除外もやむなしといったところでしょうか。

記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


10月10日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2023年10月6日

≪トピックス≫
●【酒類事業者向け】「フロンティア補助金」の第2期採択事業者(第一次締切分)を決定しました

≪法令等≫
●「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
●「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
●租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)
●居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)
●「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)

≪お知らせ≫
●「居住用の区分所有財産の評価について」の法令解釈通達(案)に対する意見募集の結果について(e-Govへリンク)
●「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の一部改正(案)に対する意見公募手続の結果について (e-Govへリンク)
●「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正(案)に対する意見募集の結果について(e-Govへリンク)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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