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タックスニュース 2023年の記事一覧へ Wed,October 04,2023 国税庁:法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領を変更すでに国税庁は、2023年3月1日以後に提出する法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領を変更しております。 「優良な電子帳簿」に係る正確な理解及びその活用に資する観点から、「優良な電子帳簿」の要件を満たす会計ソフトを使用している場合には、法人事業概況説明書等にその会計ソフト名及び同ソフトを用いて保存する帳簿の名称(種類)とともに要件を満たす旨を明示するよう変更しました。 具体的には、法人事業概況説明書の表面には、会計ソフトを利用して、過少申告加算税の軽減措置の適用要件を満たして、措置の対象となる優良な電子帳簿の保存等を行っている場合には、その旨を記載できるよう「(5)会計ソフト名」欄の記載方法を変更しております。 過少申告加算税の軽減措置の適用要件を満たす場合には、会計ソフトの名称の末尾に「(軽減)」と記載します。 また、法人事業概況説明書の裏面には、国税関係帳簿ごとに優良な電子帳簿の要件を満たして保存等を行っているかどうかを記載できるよう「15 帳簿類の備付状況」欄の記載方法を変更しております。 優良な電子帳簿の要件を満たして保存等を行っている帳簿には、末尾に「○」と記載します。 会社事業概況書の調査課所管法人用では、その優良な電子帳簿(補助簿)の種類を記載することが明確となるよう「F電子帳簿保存の状況」欄の記載方法も変更しております。 上記、変更された背景には、2022年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税の課税期間の初日から、一定の国税関係帳簿について優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行い、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける旨等を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出している保存義務者については、 その国税関係帳簿(優良な電子帳簿)に記録された事項に関し、申告漏れがあった場合の軽減措置(その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減)にあります。 なお、一定の国税関係帳簿とは、所得税法・法人税法に基づき青色申告者(青色申告法人)に保存義務がある総勘定元帳、仕訳帳その他必要な帳簿(売掛帳や固定資産台帳等)又は消費税法に基づき事業者に保存義務がある帳簿をいいます。 (注意) 上記の記載内容は、令和5年9月1日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 記事提供:ゆりかご倶楽部 [Studying English] ![]() 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY ■財務省 ・財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 □法令解釈通達 |国税庁 ■消費税の軽減税率制度について|国税庁 ◆国税不服審判所/公表裁決事例 ◆国税庁/税務訴訟資料 |
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