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Wed,July 12,2023


インボイスの写しや電磁的記録の保存に注意



 インボイス(適格請求書)発行事業者が交付したインボイスの写し又は提供したインボイスに係る電磁的記録については、

交付した日又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、

納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存する必要があり、

これは適格簡易請求書、適格返還請求書、修正した適格請求書についても同様となりますので、ご注意ください。

 上記の交付したインボイスの写しとは、交付した書類そのものを複写したものに限らず、

そのインボイスの記載事項が確認できる程度の記載がされているものもこれに含まれます。

 交付したインボイスの写しの電磁的記録による保存については、

国税に関する法律の規定により保存が義務付けられている書類で、

自己が一貫して電子計算機を使用して作成したものについては、

電子帳簿保存法に基づき、インボイスに係る電磁的記録による保存をもって書類の保存に代えることができるとされております。

 なお、作成したデータの保存にあたっては、下記の一定要件を満たす必要があります。

@電磁的記録の保存等に併せて、システム関係書類等(システム概要書、操作説明書等)の備付けを行う

A電磁的記録の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、

プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、

その電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておく

B国税に関する法律の規定によるインボイスに係る電磁的記録の提示若しくは提出の要求に応じることができるようにしておくこと

又はインボイスに係る電磁的記録について、取引年月日、その他の日付を検索条件として設定できることや、

日付に係る記録項目は、その範囲を指定して条件を設定することができることの要件を満たす検索機能を確保しておくこと

 国税庁では、インボイス制度への対応には事業者の各種準備が必要となることから、登録を決めた事業者に対しては、早めの準備を勧めております。


(注意)
 上記の記載内容は、令和5年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、
記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY





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総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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