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Fri,July 07,2023


《コラム》基準期間で判定が原則だが納税義務免除の特例の色々



原則規定

 消費税においては、その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者については、納税義務を免除することとされています。

 新規設立法人については、設立1期目および2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。

なお、設立3期目以後の課税期間における納税義務の有無の判定については、原則どおり、基準期間における課税売上高が1000万円を超えるか否かで行うこととなります。


特例1 特定期間に係る納税義務

 但し、その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下であっても、

その課税期間の前課税期間開始の日以後6ヶ月の期間(特定期間)における課税売上高が1000万円を超える場合

その課税期間の納税義務は免除されず、課税事業者となります。

(なお、特定期間における1000万円超か否かの判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます)。

これは、特定期間に係る納税義務の免除の特例と言われています。


特例2 新設法人の納税義務

 さらに但しですが、新設法人(社会福祉法人等を除きます。)のうち、

その事業年度開始の日における資本金の額または出資金の額が1000万円以上である場合は、

その設立1期目及び設立2期目の納税義務は免除されず、課税事業者となります。これは、新設法人の納税義務の免除の特例と言われています。


特例3 特定新規設立法人の納税義務

 さらにさらに但しですが、資本金1000万円未満の新規設立法人(社会福祉法人を除きます)のうち、

その事業年度開始の日において、その法人の株式・出資の5割超を直接又は間接に保有する法人及び完全支配関係法人グループの中に、

その新規設立法人のその事業年度の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える法人がある場合は、

その設立1期目及び設立2期目の納税義務は免除されず、課税事業者となります。

これは、特定新規設立法人の納税義務の免除の特例と言われています。

 これらの納税義務免除の特例に該当する場合には、これらに「該当する旨の届出書」を所轄税務署長に提出することとされています。


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
なぜ、こんなに複雑怪奇にするのでしょうか?
私にはわかりません。税金が欲しいゆえの、修正や防御なのでしょうが。
もっと簡便にすればいい。
たとえば、基準期間の課税売上1000万、資本金1000万だとか、前期の売上が半期で1000万とか給与総額だとかの
わけのわからない規定をなくし、上記の特例をすべてなくし、白紙にもどして、当該年度の課税売上が1000万超の
事業年度には申告義務とする。
簡易課税も同様に前々事業年度5000万をやめ、当該事業年度の売上にして、選択適用にする。
ややこしい、複雑計算やわけのわからない規定をやめるべきです。
昔の税法のほうが、まだ人間らしく、納得できる常識がまだあったと思います。
今の税法は、おかしい。
税法は、納税者にとってより簡単にやさしい税法にすることが原則です。

税理士 川島博巳


[Studying English]





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY





■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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