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Tue,April 04,2023


《コラム》インボイス制度の2割特例



 令和5年度税制改正ではインボイス制度導入に伴う納税者の負担軽減措置の一つとして、「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)」が導入されます。


納税額は簡便な計算で算出

 2割特例は業種を問わず、納税額を売上税額の20%とするもので、計算方法も簡易課税制度と同様、簡便なものとなります。


対象期間は3年間

 2割特例の対象期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間となります。

個人事業者は、令和5年分(10〜12月分のみ)から令和8年分の申告まで計4回の申告が対象となり、3月決算法人は、令和6年3月決算分(10月〜翌3月分のみ)から令和9年3月決算分まで計4回の申告が対象となります。


適用要件

 2割特例は、上記の対象期間において、インボイス発行事業者の登録、課税事業者選択届出書の提出がなかったとしたならば納税義務が免除されることとなる課税期間(令和5年10月1日の属する課税期間であって、

令和5年10月1日前から引き続き課税事業者選択届出書の提出により納税義務が免除されないこととなる課税期間、課税期間の特例の適用を受ける課税期間を除く)に適用されます。

 また、基準期間の課税売上高が1,000万円超、資本金1,000万円以上の新設法人、調整対象固定資産や高額特定資産の取得等により納税義務が免除されない課税期間についても適用されません。

 なお、課税事業者選択届出書の提出により、令和5年10月1日の属する課税期間の初日から納税義務が免除されない場合で、インボイス登録申請書を提出しているときは、当該課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出すれば、

当該課税期間の初日から免税事業者に戻り、登録日以後は課税事業者として2割特例の適用を受けられます。

財務省は救済措置と説明しています。


2割特例の適用は申告書に付記でOK

 原則課税、簡易課税のどちらを選択している場合でも2割特例の適用は毎期、申告時に決めればよく、確定申告書に2割特例を適用する旨を付記することで行えます。


2割特例の適用期間が終わったら

 2割特例の適用期間が終了し、翌課税期間から簡易課税の適用を受けたい場合は、翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば適用できます。


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
消費税の導入のときの飴とムチの構造は変わっていないのですね。
3年たったら、消費税の増税が待っています。
いずれ3段階にして、わけのわからないようにするのでしょう。
8%、10%、12%でしょうか、6年後には、15%でしょうか。
インボイス制度については、最後まで反対をします。
そんなに税金がほしいのなら、免税業者の規定をなくすのが、法律の鉄則です。
やっぱり、消費税は悪税でした。


税理士 川島博巳


[Studying English]





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY





■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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