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Mon,April 03,2023


就業者の確定申告、全体の4割弱



 2022年分の所得税の確定申告期が終わりました。

電子申告システム「e-Tax」を使った手続きなど手軽に申告できるようになりましたが、就業者のうち確定申告をしている人は4割に満たないのが現状です。

会社員の給料から所得税を天引きする「源泉徴収制度」があるため、給与所得以外の収入がない勤め人は、基本的に申告義務はないためです。

サラリーマンからすると一見「お手軽」に見える制度ですが、この制度が「納税者意識を低くしている」といった指摘もあります。

 源泉徴収制度は、1940年に当時日本の同盟国だったナチス・ドイツの制度を参考に導入されました。

安定して確実に税収を確保できるため戦費調達に効率的だったことが理由とされます。

 現行制度では、給与所得の納税義務者は給料をもらう個人ではなく、給与を支払う会社になります。

会社は毎月、従業員の給与から源泉徴収し、控除などを考慮した上での過不足分を年末調整します。

徴税コストが削減するといったメリットもありますが、一方で企業側の負担は大きくなっています。

また確定申告をしない個人にとっては、天引きによって自らが納税していると意識する機会が減り、

先述の通り納税者としての意識を薄めているといった批判が識者や税理士業界などから出ています。

 東京都が2016年に都民を対象に実施した調査では、44%の人が税に関する知識は「あまりない」「全くない」と回答しました。

一方で、4割近くが税に対する印象を「強制的なもの」と回答しています。

ある経済官庁幹部は、「税金を年貢のように『お上』から徴収されているという意識がまだあるのではないか。

だから税を財源とする公共サービスも『上』から振ってくる感覚でいる日本人も多いように感じるが、本来は税と公共サービスは対価として考えるべきだ」と話します。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


4月3日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2023年3月31日


≪法令等≫
●国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第一号に規定する国税庁長官が定める措置を定める件(令和4年国税庁告示第23号)の一部を改正する件(国税庁告示第13号)

●国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成30年国税庁告示第14号)の一部を改正する件(国税庁告示第14号)

●国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官が定める申請等を定める件(令和3年国税庁告示第18号)の一部を改正する件(国税庁告示第15号)

●国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件(令和3年国税庁告示第23号)の一部を改正する件(国税庁告示第16号)

●国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第17号)(PDF/85KB)

●行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第12号)(PDF/99KB)

●消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)の掲載について

●「電源開発促進税法取扱通達」の一部改正について(法令解釈通達)

●消費税法施行令第十八条第七項に規定する国税庁長官が定める方法及び消費税法施行規則第六条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第18号)

●従業員に対して職場つみたてNISAの奨励金を給付した場合の賃上げ促進税制(租税特別措置法第10条の5の4又は第42条の12の5)の取扱いについて(文書回答)

≪お知らせ≫
●特定個人情報保護評価書を更新しました


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