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Mon,March 13,2023


被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例とは



 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例とは、相続や遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、

2016年4月1日から2023年12月31日までの間に売って、一定の要件に該当する場合は、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる特例をいいます。

 ただし、すべての空き家が控除対象となるわけではありませんので、下記ご確認ください。

 特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、

@1981年5月31日以前に建築されたこと

A区分所有建物登記がされている建物でないこと

B相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったことの3つの要件すべてにあてはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限る)をいいます。

 要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、一定要件を満たすときは、その居住用に供されなくなる直前まで被相続人の居住用に供されていた家屋は被相続人居住用家屋に該当します。

 また、特例の対象となる「被相続人居住用家屋の敷地等」とは、相続開始直前に被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地またはその土地の上に存する権利をいいます。

 特例の適用を受けるための要件は、

@売った人が、相続や遺贈により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと

A相続や遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること又は相続や遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること

B相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること

C売却代金が1億円以下であること

 なお、被相続人居住用家屋と一体利用していた部分を別途分割して売却している場合などでの1億円以下かの判定は、相続時からこの特例の適用を受けて被相続人居住用家屋等を売却した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に分割して売却した部分なども含めた売却代金により行いますので、あわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
こんな不公平な税制はやめるべきである。
居住用の不動産の3000万控除の優遇、そのままほうっておかれるより、売却をすすめる空家対策であろうが、立地条件のいいところなら、売却も用意であろう。

税理士 川島博巳


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY





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消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
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