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Thu,March 02,2023


国税庁:確定申告書等作成コーナーの利用を呼びかけ



 国税庁は、申告期限までに、確定申告書(還付申告書)を提出する際、確定申告書の作成に便利な同庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」の利用を呼びかけております。

 同作成コーナーでは、画面の案内に沿って金額を入力することにより、自宅等で確定申告書等の作成・提出が簡単にできます。

 必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成することができます。

 利用のケースとして、例えば、中途退職して年末調整を受けていない場合は、納め過ぎの所得税を翌年になってから確定申告しますと還付を受けられる場合があります。

 給与所得者は、通常所得税を毎月の給料やボーナス等から源泉徴収されます。

 この源泉徴収は概算で行いますので、源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず、過不足が生じます。

 そこで、年末調整によってこの過不足額を精算しますが、年の途中で退職したまま再就職しない場合には年末調整を受けることができず、所得税が納め過ぎとなる場合があります。

 多くの給与所得者は年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありませんが、年の途中で退職すると所得税が納め過ぎになる場合があります。

 このうち、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則、新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますので、所得税の納め過ぎは解消しますが、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられず、所得税は納め過ぎのままとなります。

 この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができ、申告等は、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

 なお、給与所得のある人について、2019年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付または確定申告書を提出する際の提示が不要となっておりますが、

確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へ行き、確定申告書の作成や相談をする場合には、忘れずに給与所得の源泉徴収票をご持参ください。


(注意)
 上記の記載内容は、令和5年2月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


3月2日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2023年3月1日


≪トピックス≫
●【2023年度】国税専門官採用試験の受験申込みが始まりました【申込期間:3月1日(水)〜3月20日(月)】

≪お知らせ≫
●「関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第六号、第三条、第四条、第八条及び第十条第三号の規定に基づき、財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に係る電子情報処理組織による手続等を定める件(令和三年国税庁告示第二号)の一部を改正する件(案)」に対する意見募集について(e-Govへリンク)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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