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Thu,February 09,2023


国税庁:2023年分以降の源泉徴収票の見直し内容を公表



 国税庁は、2023年分以降の給与所得の源泉徴収票の控除対象扶養親族の「区分」欄の記載方法を同庁ホームページ上に公表しました。

 2020年度税制改正において、国外居住親族の扶養控除の適用対象となる親族の年齢要件を見直し、年齢30歳以上70歳未満の者については一定要件に該当しない限り扶養控除の適用対象から除外することとされ、2023年分以後の所得税から適用されます。

 これを受け、2023年分以降の源泉徴収票について、「控除対象扶養親族」の「区分」欄の記載方法を見直し、非居住者が年齢30歳以上70歳未満の者の場合、

@留学により非居住者となった者
A障害者
B居住者から生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者のいずれにも該当しない者は対象から除外します。

 なお、年齢16歳以上30歳未満と年齢70歳以上は従来通り適用対象となります。

 また、居住者については変更なく、居住者については空欄となります。

 ただし、給与所得の源泉徴収票をe−Tax又は光ディスク等で税務署へ提出する場合は「00」と記載します。

 非居住者(30歳未満又は70歳以上)は「01」、非居住者(30歳以上70歳未満、留学生)は「02」、非居住者(30歳以上70歳未満、障害者)は「03」、非居住者(30歳以上70歳未満、38万円以上送金)は「04」と記載します。

 上記の「留学生」とは、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者をいい、「38万円以上送金」とは、扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費または教育費に充てる為の支払いを38万円以上受けている者をいいます。

 なお、年齢30歳以上70歳未満の非居住者(障害者以外)を扶養控除の適用対象とするときは、

要件に該当することを証明する書類が必要で、留学の証明は外国政府等が発行した留学による在留者を証明する書類を、居住者からの支払額の証明は、現行の送金関係書類で送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類を給与等又は公的年金等の源泉徴収や給与等の年末調整、確定申告の際に提出等しなければなりませんので、該当されます方はご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、令和5年1月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
また、しょうもない扶養控除基準をつくったものである。
小手先でこねくりまわしているようだ。
個人的には、扶養控除および各種控除はすべてしないシンプルなものにすればいいのです。
またどこから、年齢30歳以上70歳未満としたのか。
LGBTもそうだが、この国は、こねくり回し、よせあつめ、つぎはぎだらけである。
とっくの昔に変わらないことにあいそはつきてはいるが、根本的に未来の税制を考えるべきである。


税理士 川島博巳


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


2月9日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2023年2月8日


≪トピックス≫
●国税庁保有行政記録情報を用いた税務大学校との共同研究の決定について


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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