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Fri,February 03,2023


免税事業者との取引継続は4社に1社



 インボイス制度開始後の免税事業者との取引について、「経過措置期間にかかわらず継続する」と答えた企業が4社に1社にとどまるとの調査結果を帝国データバンクが公表しました。

「取引しない」との回答は7.5%にとどまったものの、「経過措置期間のみ取引する」は24.9%、「取引を続けるかはわからない」は41.5%となっており、免税事業者との取引を見直す企業は今後さらに増えると見られています。

 また、免税事業者からの仕入を継続する意向の企業でも、取引条件を従来よりも厳しくする動きが出ています。

 調査に協力した三重県の遊技場経営者は、「インボイス制度開始後は、消費税額を織り込んだ金額で取引先を選定する予定だ。免税事業者は取引候補からは除外しない予定であるが、相見積もり上、不利になると思われる」としています。

 今年10月のインボイス制度導入を巡っては、日本税理士会連合会をはじめ関係団体からの反発が根強いのが現状です。

消費税の納付を免除されている売上高1千万円以下の免税事業者はインボイスを発行できないため、仕入税額控除を利用したい発注者が取引を敬遠する動きが広がるリスクがあるためです。

なおインボイスがなくても一定額を仕入税額控除できる経過措置期間は6年間となっています。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
  国は、なんというばかげた税制をつくるのでしょうか。
インボイス制度の本来の趣旨から逸脱しています。
免税業者をつぶそうとしているようにみえます。
国の仕事はなんなのでしょう。不幸におとしいれることではないでしょう。
  そんなに税収がほしいのなら、免税制度をなくすのが本筋でしょう。
ついでに、簡易課税制度をなくすのが、課税の公平でしょう。

税理士 川島博巳


[Studying English]





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY





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消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
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