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Thursday,December 08,2022


生命保険協会:2023年度税制改正に関する要望を公表



 生命保険協会は、2023年度税制改正に関する要望を公表しました。

 それによりますと、生命保険料控除制度については、人生100年時代を迎え、少子高齢化の急速な進展や働き方・ライフスタイルの多様化など社会環境が変化する中、持続可能な社会保障制度の確立と国民生活の安定に資するために、国民の自助・自立のための環境を整備する観点から、社会保障制度の見直しに応じて、現行制度を拡充することを求めております。

 具体的には、所得税法上及び地方税法上の生命・介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を少なくとも5万円及び3.5万円とすることや、所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を少なくとも15万円とし、社会保障制度の見直しに応じて、生命保険料控除制度が拡充されることが必要としている。

 また、公的年金制度を補完する企業年金制度(確定給付企業年金制度、企業型確定拠出年金制度、厚生年金基金制度)及び個人型確定拠出年金制度等の積立金に係る特別法人税を健全な発展のために、適用凍結ではなく撤廃することや、撤廃に至らない場合であっても課税停止措置の延長を要望しております。

 生命保険契約関係では、遺族の生活資金確保のため、相互扶助の原理に基づいて支払われる死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額(「法定相続人数×500万円」)に「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算することを要望しております。

 2015年に相続税の基礎控除が引き下げられ、相続税の課税対象となる人が増えていることから、遺族の生活準備資金としての死亡保険金の重要性は増しているとしております。

 企業年金保険関係では、確定給付企業年金制度について、現行のとおり拠出限度額を設定しないこと、中途引出し(脱退一時金)の在り方の検討にあたって、現行のとおり中途引出しを認めること、欧米における閉鎖型DBのバイアウト等のように、企業の年金支給義務を移転させる仕組みを導入するための措置を講ずること、企業型確定拠出年金制度における退職時の中途引出し(脱退一時金)について支給要件を緩和することを求めております。
 今後の税制改正の動向に注目です。


(注意)
 上記の記載内容は、令和4年11月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


12月8日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2022年12月7日

≪トピックス≫
●【酒類事業者向け】「フロンティア補助金」の第4期(第一次締切)採択事業者を決定しました

≪刊行物等≫
●国税広報参考資料(令和5年2月広報用)を掲載しました


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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