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タックスニュース 2022年の記事一覧へ Tuesday,August 16,2022 《コラム》交際費と社内飲食費◆交際費制度はそのまま延長 令和4年度税制改正で、交際費の損金不算入制度および接待飲食費に係る特例については令和2年度の改正内容を踏襲し、そのまま2年間延長することとなりました。 @支出する交際費等の額のうち接待飲食費(1人当たり5,000円を超える分)の額の50%相当額は損金算入 A資本金又は出資金の額が1億円以下の中小企業は支出する交際費の額のうち年800万円までは損金算入 ※中小企業はどちらかを選択適用 「@について、資本金の額等が100億円を超える法人を除外」も据え置きです。 ◆飲食費は社内・社外で対応が異なる 資本金1億円超の企業であっても、社外への接待飲食費については1人当たり5,000円以下の飲食であれば税務上交際費に含めず、全額を損金にできます。 また、自社の役員・従業員・親族に対する接待等のために支出するものは、5,000円以下であっても交際費に該当します。 ただし、社内の「(参加の可否はともかく)社員全員を対象とした忘年会等」の飲食費については、社会通念上妥当な金額であれば、福利厚生費として扱います。 「社内飲食費」なのかが微妙な判定も、国税庁のQ&Aで例示されています。 親会社の役員や、グループ内の他社の役員等に対する飲食費、同業者同士の懇親会等で支出する自己負担分の飲食費については、「社内飲食費」には該当しません。 こういった場合は1人当たり5,000円以下であれば税務上交際費には該当せず、全額損金算入が可能です。 ◆では、出向者の飲食費はどうなる? 出向者の場合は、その出向者が出向先法人の立場で飲食等の場に出席したか、出向元法人の立場で出席したかにより、判断することになります。 例えば、親会社からの出向者が出向先の子会社の役員等を接待する会合に、子会社の役員等の立場で出席しているような場合に支払う飲食代は、「社内飲食費」には該当しません。 他方、出向者が親会社の懇親会の席に、あくまで親会社の社員等の立場で出席しているような場合に支払う飲食代は、社内飲食費に該当することとなります。 記事提供:ゆりかご倶楽部 [Studying English] 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY 8月16日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:2022年8月15日 ≪法令等≫ ●「令和4年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達) ■財務省 ・財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 □法令解釈通達 |国税庁 ■消費税の軽減税率制度について|国税庁 ◆国税不服審判所/公表裁決事例 ◆国税庁/税務訴訟資料 |
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