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Wednesday,June 29,2022


取引相場のない株式の評価方法とは



 取引引相場のない株式(非上場株式)は、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外の株主かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。

 原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を総資産価額、従業員数及び取引金額により大会社、中会社又は小会社のいずれかに区分して評価します。

 大会社は、原則、類似業種比準方式により評価します。

 同比準方式は、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」の三つで比準して評価します。

 小会社は、原則、純資産価額方式によって評価します。

 同価額方式は、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価します。

 中会社は、大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。

 それぞれの方式の割合は、中会社の会社規模をさらに3段階に区分し、規模が大きい方から、「類似業種比準方式90%+純資産価額方式10%」、「類似業種比準方式75%+純資産価額方式25%」、「類似業種比準方式60%+純資産価額方式40%」となります。

 取引相場のない株式は、原則、上記の方式により評価しますが、同族株主以外の株主が取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず、原則的評価方式に代えて特例的な評価方式の配当還元方式で評価します。

 配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価します。

 なお、類似業種比準方式で評価する場合に「比準要素数1の会社」や、株式等の保有割合が一定の割合以上の「株式等保有特定会社」、土地等の保有割合が一定の割合以上の「土地保有特定会社」、課税時期において開業後の経過年数が「3年未満の会社」、「開業前又は休業中の会社」など特定の評価会社の株式は、原則、純資産価額方式により評価しますので、該当されます方はご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、令和4年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


6月29日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2022年6月28日


≪お知らせ≫
●「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について(e-Govへリンク)

≪国税庁等について≫
●国税庁 幹部名簿


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法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

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国税庁/税務訴訟資料
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