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Thursday,June 23,2022


国税庁:消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置を公表



 国税庁は、同庁HP上において、「消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置」と題した記事を掲載しております。

 それによりますと、特定事業者に対して行う一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、2023年3月31日までに作成されるものについて、印紙税が非課税となることの周知を図っております。

 特定事業者とは、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者をいい、

例えば、事業者又はその親族、従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したことによる影響のほか、イベント開催又は外出等の自粛要請、入国制限、賃料の支払猶予要請等の各種措置による影響等により、収入の減少又は売掛債権の固定化等その経営の状況が悪化した事業者をいいます。

 非課税措置の対象となる消費貸借契約書とは、特定事業者に対して、公的貸付機関等又は金融機関が他の金銭の貸付けの条件に比べ特別に有利な条件で行う金銭の貸付けに際して、

次の@からCまでのすべての要件を満たす金銭の貸付けに関して作成される消費貸借契約書で、2023年3月31日までに作成されるものをいいます。

@金銭の貸付けを受ける者が新型コロナウイルス感染症等により経営に影響を受けた事業者であること

A金銭の貸付けを行う者が、公的貸付機関等(地方公共団体、政府系金融機関等)、金融機関(銀行、信用金庫、信用協同組合等の民間金融機関)であること

B新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けたことを条件として行う金銭の貸付けであること

C他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けであること

 なお、印紙税が非課税となる消費貸借契約書について、既に印紙税を納付している場合には、「印紙税過誤納確認申請書」を税務署に提出し、税務署長の過誤納確認を受けることにより、その納付された印紙税額に相当する金額の還付を受けることができます。

 できるだけ郵送での提出を要請しており、過誤納となった契約書等(原本)を提示又は過誤納となった事実を金融機関等が証明した書類(原本)も提出する必要がありますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、令和4年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
印紙税という税金は、これもやはりなくすべき税金である。
しかし、既存税金はなくならないのが常である。

国税庁によると、2020年の一般会計収入(予算)は102.7兆円、そのうち租税及び印紙収入が63.5兆円(61.9%)、残りは借金とみていい。

印紙税は63.5兆円のうちの1.0兆円(1.6%)、ちなみに、消費税は21.7兆円(34.2%)、法人税は12.1兆円(19.0%)、申告所得税は3.3兆円(5.2%)、源泉所得税は16.2兆円(5.2%)、相続税は2.3兆円(2.0%)、
酒税1.3兆円(2.0%)揮発油税2.2兆円(3.5%)自動車重量税0.4兆円(0.6%)、たばこ税0.9兆円(1.4%)関税0.9兆円(1.5%) となっている。

税金はなくならないのか。何百年先、1000年先もあるのだろうか。
きっと、なくなっているだろうと思っている。
人間は、それほど馬鹿ではないはず。

税理士 川島博巳


[Studying English]





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


6月23日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2022年6月22日


≪刊行物等≫
●国税広報参考資料(令和4年9月広報用)を掲載しました


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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