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Monday,June 20,2022


自動車税の未納に注意



 「自動車税」や「軽自動車税」は、毎年5月31日が納期限です。

まだ納めていない人がそのまま納めないままでいると、数カ月経ってから突然多額の延滞税を請求される可能性もあるので注意が必要です。

 自動車税は水道や電気料金に比べれば額が大きいため忘れることは少ないかもしれませんが、毎年の自動車税の期限内納付率は8割ほどと、5人に1人は期限内に納めていないことがわかっています。

もし滞納してしまうと、延滞金の利率は納期限から1カ月は2.4%、それを過ぎると8.7%と決して低くありません。

 ただ納期限を1日でも過ぎてしまったら延滞税が発生するのかと言えばそんなことはありません。

延滞税は1000円未満を切り捨てるというルールがあるためです。

納期限を過ぎてもしばらくは延滞税が発生せず、その額が1000円以上になった瞬間に納付義務が発生することになります。

 自動車税だと、排気量1500ccの自家用車であれば、納期限から4カ月ほど経った10月の中旬に延滞税の納付義務が発生する計算。

税額の低い営業用車であれば延滞税の発生日も遅くなりますが、トラックなどは排気量が多い分、延滞税も早くかさみ、営業車でも大型トラックであれば9月ごろに延滞税の納付義務が発生する可能性もあります。

 複数台持ちならば、それだけ延滞税も高額になり、予想外に早く延滞税が課されてしまいます。

いらぬ税負担を増やさぬよう、しっかり期限内に納付するようにしたいところです。


<情報提供:エヌピー通信社>

記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY





■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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