【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています 

タックスニュース          2022年の記事一覧へ
Friday,June 17,2022


従業員に支給する食事代が非課税となる要件



 会社が役員や使用人に対して、弁当代や社員食堂の食事代の費用を一部負担することがありますが、その支給する食事が、

@役員や使用人が、食事の価額の半分以上を負担していること

A(食事の価額)−(役員や使用人が負担している金額)の金額が、1ヵ月あたり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除く)以下であることの要件をいずれも満たしている場合は、給与(経済的利益)として課税されません。

 反対に、この要件を満たしていないと、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。

 上記Aの3,500円以下であるかどうかの判定は、消費税及び地方消費税の額を除いた金額をいいます、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるとしております。

 例えば、1ヵ月あたりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合には、上記@の条件を満たしていませんので、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。

 食事の価額とは、弁当など取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額、社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額をいいます。

 また、食事の支給ではなく、現金で食事代の補助をする場合には、補助をする全額が給与として課税されます。

 ただし、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食あたり300円(消費税及び地方消費税の額を除く)以下の金額を支給する場合は除かれます。

  深夜勤務者とは、労働協約又は就業規則等により定められた正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時から翌日午前5時までの間において行う者をいいます。

 深夜勤務者に対し、調理施設が閉まっていることなどで、深夜勤務に伴う夜食の現物提供が著しく困難な場合に、その夜食の現物支給に代えて、通常の給与に加算して現金で支給(その1回の支給額が300円以下のもの)しても非課税とされますので、該当されます方はご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、令和4年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
このような、税法の規定はなくすべき、やめるべきである。
その分給与を増額して、本人が社員食堂にても、支払えばいいのである。
ついでに社会保険料にいたってもも同様である。
会社が半額負担の法定福利費として所得税の非課税として処理されていますが、全額課税とすべきが本来です。
社会保険に加入していないところも多い、特に個人事業においては、多いのです。
このような課税の不公平を末端の所得の比較的低い層の人たちとの法的格差をしてはいけません。
ついでに、公的年金は将来的にくずれることは目に見えています。
どうあるべき社会の長期ビジョンをきちんと確率して目標をたてて、努力しなくてはいけない。そのばしのぎではだめである。


税理士 川島博巳


[Studying English]





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


6月17日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2022年6月16日


≪法令等≫
●令和4年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
2022年の記事一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています

2022年の記事一覧へ