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Friday,February 18,2022


確申期到来 年またぎの入院費用の注意点



 確定申告シーズンとなった中で、昨年にかかった医療費のレシートをこれから整理しようという人もいると思われます。

1年間の医療費が10万円を超えた時には、超過分を所得から差し引ける「医療費控除」の制度が使えるからです。

確定申告という年に1回の税金の手続きでは処理の方法をめぐって頭を悩ませる人も多く、医療費控除でも毎年多くの疑問が出ています。

 例えば、昨年12月から今年1月にかけて入院をした時などの医療費は、昨年と今年のどちらの医療費に含まれるのでしょうか。

こうしたケースでは、原則として「支払った日」が属する年の医療費として扱うのが正しい処理となります。

昨年末から継続的に治療を受けていたとしても、その代金をまとめて支払ったのが今年に入ってからであれば今年の医療費となるというわけです。

 またクレジットカード払いならカードを切った日が判定のタイミングとなり、たとえその後分割払いを選んだとしても、医療費に関しては最初の決済時が属する年で判断します。

 特にややこしいのは、入院などをして健康保険組合や共済組合から一時金などを受け取った時です。

「医療費」を計算する際にはこれらの一時金を差し引かなければなりません。

すなわち、控除対象となる医療費が一時金の分だけ減額されることになります。

さらに入院が年をまたいでいるケースでは、それぞれの年にかかった医療費の割合に応じて各年の一時金の受取額を案分しなければならないので注意が必要です。

 例えば一時金が30万円で、対象となる医療の費用が昨年は医療費全体の4割、今年が6割だとするなら、それぞれ昨年の医療費から12万円、今年の医療費から18万円を差し引くのが正しい計算方法となります。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記  川島博巳
医療費控除も租税特別措置法とおなじく、やめるべきと判断します。
課税の公平とは、特別な措置をしないことです。

医療費にかける金額は、その人が所有しているお金に影響します。
健康保険がきくもの、きかないもの、医療には差があるのです。

医療費は本来、無料がのぞましい。いつか無料にすべきものです。
昔、健康保険で初診料だけですんだときがありました。
今は3割負担でしょうが。

ゆえに、もっと工夫して知恵をだして無料にすべきです。
また、健康保険料は相互扶助の考え方です。
つきつめれば、税金は相互扶助の制度です。

[Studying English]





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY





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消費税の軽減税率制度について|国税庁

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