|
|
Section |
タックスニュース 2022年の記事一覧へ Wednesday、Februrary 16,2022 国税庁:65万円青色申告特別控除についてリーフレットを公表国税庁は、同庁ホームページ上において、「e−Tax又は電子帳簿保存を行うと65万円の青色申告特別控除が受けられる」と題したリーフレットを公表し、周知を図っております。 同リーフレットには、質問にYESやNOで答えながら進んでいくことで、65万円の控除が受けられるかどうかチェックできるYES・NOチャートも掲載しております。 国税庁では、新しく事業を始めた人や記帳のしかたが分からない人や、記帳に関する指導を希望する人を対象に、日々の記帳方法から申告書の提出まで一貫した指導を行っており、記帳指導の希望や詳しい内容は最寄りの税務署に気軽に尋ねるよう呼びかけております。 上記の青色申告者に対しては様々な優遇措置がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除する青色申告特別控除があります。 青色申告特別控除は、2018年度税制改正において、65万円から55万円に引き下げられましたが、一定要件を満たす場合は65万円の控除が受けられます。 適用要件が改正された青色申告特別控除は、2020年分以後の所得税(住民税は2021年度分以後)について適用され、65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、これまでの要件に加え、e−Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うことが必要になりました。 なお、電子申告又は電子帳簿保存を行わない場合(改正前の65万円控除要件を満たしているのみの場合)は、青色申告特別控除額は55万円となります。 2021年度税制改正により、電子帳簿保存法が改正され、2022年1月1日以後に電子帳簿保存を行う場合には、税務署長の事前承認は不要となりました。 この制度の下、65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行い、法定申告期限までに一定の事項を記載した届出書を提出することが必要となりますので、あわせてご確認ください。 (注意) 上記の記載内容は、令和4年1月11日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 記事提供:ゆりかご倶楽部 追記 課税の公平の見地からいくと上記の「 e−Tax又は電子帳簿保存を行うと65万円の青色申告特別控除が受けられる 」は不公平だと思います。 課税されるべき所得金額は帳簿の内容により異なるのは、公平ではありません。 ましてや、パソコンの不得手な人にとっては、苦痛のなにものでもありません。 もっとこころのやさしい税法であるべきです。 [Studying English] 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY ■財務省 ・財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 □法令解釈通達 |国税庁 ■消費税の軽減税率制度について|国税庁 ◆国税不服審判所/公表裁決事例 ◆国税庁/税務訴訟資料 |
2022年の記事一覧へ |