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タックスニュース 2022年の記事一覧へ Wednesday,February 02,2022 医療費控除:健康維持や病気予防などの費用は対象外医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の人は、その5%)を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除(最高で200万円)を受けることができます。 算式は、「実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額−10万円(又は総所得金額の5%)」となります。 会社員の場合は、医療費控除をすることで、給与から天引きされた所得税の還付が受けられ、個人事業主の場合も、医療費控除をすることで税金の還付につながります。 対象となる医療費は、治療を目的とした医療行為に支払った費用で、例えば、 @病院での診療費、治療費、入院費 A医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用 B治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用 C通院に必要な交通費 D歯の治療費(保険適用外の費用を含む) E子供の歯列矯正費用 F治療のためのリハビリ、マッサージ費用 G介護保険の対象となる介護費用などがあります。 しかし、病気の予防や健康維持などを目的とした医療費は、医療費控除の対象外となります。 具体的には、 @人間ドックなど健康診断の費用(病気が発見され治療をした場合は対象) A予防注射の費用 B美容整形の治療費用 C漢方薬やビタミン剤の費用 Dマイカー通院のガソリン代や駐車料金 E里帰り出産のための実家への交通費 F自分の都合で利用した差額ベッド代などは医療費控除の対象外となりますので、該当されます方はご確認ください。 なお、すでに2020年分から医療費控除を受ける場合、「医療費控除の明細書」を申告書に添付する必要があり、医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知の添付によって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。 また、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除く)の提示又は提出を求められる場合もありますので、あわせてご確認ください。 (注意) 上記の記載内容は、令和3年12月13日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 記事提供:ゆりかご倶楽部 [Studying English] ![]() 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY 2月2日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:2022年2月1日 ≪税の情報・手続・用紙≫ ●「日EU・EPAに基づく地理的表示の保護」に対する意見募集の結果について(e-Govへリンク) ≪お知らせ≫ ●令和2年分の国外財産調書の提出状況について(令和4年2月)(PDF/167KB) ●令和2事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要(PDF/1,129KB)(令和4年2月) ●「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正(案)」に対する意見の募集について(e-Govへリンク) ≪国税庁等について≫ ●【2022年度】国税専門官採用試験の試験概要のお知らせ[申込期間:3月18日(金)〜4月4日(月)] ■財務省 ・財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 □法令解釈通達 |国税庁 ■消費税の軽減税率制度について|国税庁 ◆国税不服審判所/公表裁決事例 ◆国税庁/税務訴訟資料 |
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