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タックスニュース 2022年の記事一覧へ Wednesday,January 05,2022 国税庁:適格請求書発行事業者の登録申請での注意事項を公表すでに消費税インボイス制度における適格請求書発行事業者の登録申請が2021年10月1日から開始されておりますが、 国税庁は、適格請求書発行事業者の登録申請書の提出にあたり、記載漏れ、記載誤り、二重送信が見受けられることから、 これらの記載誤り等がある場合は、審査に通常よりも多くの時間を要することとなるので、提出前に誤り等がないか確認のうえ、提出するよう注意を呼びかけている。 申請書の記載にあたり、注意してほしい事項として、法人事業者に対しては、【住所又は居所(法人の場合)本店又は主たる事務所の所在地】欄へ、登記上の所在地を正しく記載し、建物名、部屋番号も正確に記載することを挙げております。 【氏名又は名称】欄では、登記上の法人名の正しい記載や、大文字・小文字、アルファベット表記・カナ表記も正確に記載することを求めております。 また、同様に【氏名又は名称】欄では、個人事業者に対し、屋号を公表したい事業者は、別途「公表申出書」の提出が必要なことや、「氏名又は名称」欄へ屋号は記載しないことを求めております。 氏名は住民票等に記載された漢字(字体)を正しく記載することや、常用漢字等を使用して公表するので、申請書に記載された文字と公表される文字とが異なる場合があることをそれぞれ注意事項として挙げております。 個人事業者に対しては、【代表者氏名】欄への記載は、法人事業者のみ必要なので、個人事業者は、記入しないよう注意を促しております。 法人事業者及び個人事業者の共通注意事項として、【事業者区分】欄において、「課税事業者」/「免税事業者」のいずれかにチェックが入っているかを確認することや、【次葉】において、「登録要件の確認」欄は全ての事業者が記載する必要があり、記載漏れがないかの確認を求めております。 また、登録申請手続きはe−Taxで行うことができますが、送信にあたり、注意すべき事項として、一度送信した後、後日同じ内容で再送信するケースが見受けられることから、「受信通知」を確認して、二重送信とならないように注意を促しておりますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。 (注意) 上記の記載内容は、令和3年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 記事提供:ゆりかご倶楽部 追加 ※根本的に、不公平ですので、適格請求書発行事業者の登録制度は、反対です。 [Studying English] 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY 1月5日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:2022年1月4日 ≪トピックス≫ ●「タックスアンサー(よくある税の質問)」をリニューアルしました ●「令和3年分 確定申告特集」を開設しました ≪法令等≫ ●「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達) ≪お知らせ≫ ●「税務署の内部事務のセンター化について」に「書面の申告書等の郵送による提出先となるセンターの所在地」を追加しました ●スマートフォンを利用した猶予の申請方法を掲載しました ●入場整理券による申告相談体制への移行のお知らせ ■財務省 ・財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 □法令解釈通達 |国税庁 ■消費税の軽減税率制度について|国税庁 ◆国税不服審判所/公表裁決事例 ◆国税庁/税務訴訟資料 |
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