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Tuesday,October 19,2021


《コラム》遺贈寄附という選択



 いつか自身に起きる相続。

これまでの人生を振り返り、生きた証として財産を社会に貢献する事業に役立てたい、そんな思いを伝える手段の一つが遺贈寄附です。


◆遺言による遺贈寄附と相続財産の遺贈寄附

 遺贈寄附とは、国や地方公共団体、公益法人等に、財産を遺言で贈与すること、及び、被相続人の生前の意思を引継いだ相続人が、相続財産を贈与することをいいます。


◆遺贈寄附の手続き

 まずは遺贈先の選定です。

新聞、雑誌、TVの報道、ネット情報から社会貢献する団体の活動に触れて支援する法人を探します。

 紛争地帯で医療や住居などを支援するNPO法人は、寄附先としてお馴染みですが、最近は博物館や地方自治体の動物園など、親しんだ団体に遺贈する人もいるようです。

 寄附は現金のみ受付し、不動産は売却、換金したうえで遺贈を求める団体が多数ですが、不動産を受け入れる団体もあります。

 遺贈先が決まったら、遺言執行者を選定して遺言書を作成します。

税理士をはじめ、弁護士、司法書士、行政書士など専門家に相談しましょう。遺言は公正証書遺言、または自筆証書遺言を選択できます。


◆不動産等の遺贈は譲渡所得課税に注意!

 土地や建物、株式など譲渡所得の基因となる財産を法人に遺贈した人には、その財産の取得から遺贈時までの値上り益に譲渡所得税が課されますが、国税庁長官に申請して承認を受けた場合は非課税となります。

 ただし、遺贈した人の所得税の負担や、遺贈した人の親族のほか特殊関係人の相続税、贈与税の負担を不当に減少させる場合には、非課税承認は取り消され、遺贈した人、又は遺贈先の法人に譲渡所得税が課されることになるので注意を要します。

 また、相続人が被相続人の意思を引継ぎ、相続財産を国や地方公共団体、公益法人等に贈与する場合にも相続税を非課税とする制度があります。

この場合も不動産等の贈与について譲渡所得税を非課税とするには、国税庁長官の承認が必要です。


◆相続人の遺留分にも配慮を忘れない!

 社会の高齢化が進むなかで遺贈寄附の希望者も増えていくのではないでしょうか。

ただし、相続財産には遺留分があります。

遺贈寄附を決めるときは、相続人の遺留分にも配慮して後でトラブルが生じないよう検討することを忘れないようにしましょう。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


みずき 通称 みーちゃん


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


10月19日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2021年10月18日


≪税の情報・手続・用紙≫
●酒類の輸出動向(令和3年8月分)を掲載しました
●中華人民共和国における輸入食品海外製造企業登録管理規定について(令和3年10月更新)
●令和3年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日を掲載しました

≪国税庁等について≫
●国税庁レポート2021(HTML)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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