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Wednesday,October 13,202


東京都:宿泊税の課税を10月1日から再開



 東京都は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の終了に伴い、宿泊税の課税を10月1日から再開することを、すでに公表しております。

 東京都の宿泊税は、2002年10月1日に導入された法定外目的税で、旅館業法で定められ都知事の許可を受けているホテル業や旅館営業を行う施設を対象に、宿泊料金(1人1泊)が「1万円以上1万5千円未満」で100円、「1万5千円以上」で200円を課税するもので、1人1泊1万円以下の宿泊は課税されません。

 宿泊税の目的は、国際都市である東京の魅力を高めるとともに観光の振興を図る施策に要する費用に充てることにあります。

 ホテル又は旅館が、宿泊者から宿泊料金とともに徴収して東京都に納税し、2018年度の宿泊税収は27億円にのぼっております。

 宿泊税は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴う大会関係者やボランティアの宿泊費負担の軽減等のため、当初は2020年7月1日から9月30日までの3ヵ月間に限り課税停止する予定でした。

 しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大・蔓延によるオリンピック・パラリンピックの大会延期を受けて、東京都では課税停止期間を延長する条例の改正が行われ、2021年9月30日までの間に行われた宿泊に対する宿泊税までの課税を停止しておりました。

 課税停止終了を2021年9月30日まで延期した結果、15ヵ月もの間、東京都の宿泊税は課税停止されることになりました。

 しかし、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が終了したことから、2021年10月1日から、予定どおり東京都の宿泊税の課税が再開されます。

 そして、再開にあたって、すでに課税開始から20年が経過していることから、税額(税率)について、今後、見直しがされる可能性があるとの声があがっております。

 1人1泊1万円未満の宿泊は非課税という免税制度がなくなるのか、あるいは2017年以降に宿泊税を導入した他府県等の税額(最高1,000円)並みの引上げが行われるのかなど、今後の動向が注目されております。


(注意)
 上記の記載内容は、令和3年9月13日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY





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総務省  税制改正(地方税)

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消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
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