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タックスニュース 2021年の記事一覧へ Friday,Auigust 20,2021 月次支援金、8月分も支給対象に緊急事態宣言で取引先が時短営業などをした影響で売り上げが半減した事業者を対象とする「月次支援金」について、 国は7月分までとなっている対象期間を8月分まで延長することを決めました。 7月12日から東京都に緊急事態宣言が再発令されたことを受けたもの。同支援金の期間延長は7月分に続き2度目となります。 月次支援金は、取引先の飲食業者などが時短要請や休業したことを受けて、前年か前々年の同月から売上が50%以上減少した事業者に対し、各月最大20万円を支援するというもの。 今回新たに追加された8月分は、それまでの4カ月分と同様に、収入減を条件に最大20万円を支給します。 月次支援金を申請する上でのポイントは、 収入減少の判定を各月ごとに行うという点です。 前身に当たる一時支援金では対象期間3カ月のうちいずれかの1カ月で前年より売上が5割減少していたら3カ月分の支援金を受け取れましたが、月次支援金では収入判定を各月ごとに判断することになります。 なお月次支援金については、審査に大幅な遅れが生じ、過去の分もいまだ振り込まれていないという事業者が多いのが現状です。 この点につき高井たかし衆院議員は自身のツイッターで、「(経済産業省に確認したところ、)6月16日の申請初日に申請が殺到したためその審査がまだ終わっていない。 ただ一時支援金の支給が8割方終わったため今後は月次支援金に人員を振り向け支給を急ぐ(とのこと)」と報告しました。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供:ゆりかご倶楽部 [Studying English] ![]() 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY ■財務省 ・財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 □法令解釈通達 |国税庁 ■消費税の軽減税率制度について|国税庁 ◆国税不服審判所/公表裁決事例 ◆国税庁/税務訴訟資料 |
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