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Tursday,August 05,2021


東日本大震災関連の登録免許税の免除特例を5年延長



 2021年度税制改正により、東日本大震災で被災した

(1)建物の建替え等、
(2)農用地の代替農用地、
(3)漁船の再建造等、
(4)再取得のため
の資金の貸付け等に伴う抵当権の設定登記、に係る登録免許税の免除措置について、その適用期限が2026年3月31日まで5年延長されました。

 上記(1)については、東日本大震災の被災者等が、東日本大震災により滅失等した建物に代わるものとして新築若しくは取得をした建物の所有権の保存・移転の登記又はその建物の敷地の用に供する土地の所有権(地上権・賃借権)の移転(設定)の登記で、2011年3月11日から 2026年3月31日までの間に受けるものについては、一定の要件の下、登録免許税が免除されます。

 (2)については、東日本大震災の被災者(農業を営む者に限る)等が、東日本大震災により耕作等の用に供することが困難となった農用地等に代わるものとして取得をした農用地の所有権の移転の登記で、2011年3月11日から2026年3月31日までの間に受けるものについては、一定の要件の下で、登録免許税が免除されます。

 (3)の被災した漁船の再建造等に係る登録免許税の免除については、東日本大震災の被災者等が、東日本大震災により滅失等した漁船に代わるものとして建造又は取得をした漁船の所有権の保存・移転の登記で、2011年4月28日から2026年3月31日までの間に 受けるものについては、一定の要件の下、登録免許税が免除され、この免除措置では、その適用対象から「漁船」以外の船舶及び航空機が除外されました。

 (4)は、(1)から(3)の免除措置の適用を受ける資産の取得等のための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む)が行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権(その保証に係る求償権を含む)又はその賦払金に係る債権を担保するために受けるそれらの資産を目的とする抵当権の設定の登記については、(1)から(3)までの登記と同時に受けるものに限って、登録免許税が免除されますので、該当されます方はご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、令和3年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


8月5日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2021年8月4日


≪お知らせ≫
●中華人民共和国における輸入食品海外製造企業登録管理規定について(PDF/89KB)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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