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Tuesday,August 02,2021


熱中症対策費を会社の損金に



 ウェザーニュースによれば、今年は8月から太平洋高気圧が日本列島を覆い、広範囲で猛暑となる見通しです。

コロナ禍ではマスクを常に付けていることもあり、仕事中の暑さがより体にこたえます。

会社として業務の質を落とさないために、熱中症対策をしっかり講じたいところです。

 法律上、オフィスの暑さ対策については労働安全衛生法で、室内温度を28度以下に保つことが会社には義務付けられています。

実際にはそれだけにとどまらず、冷たい飲み物を支給したり追加で扇風機を置いたりという追加の対策をしている会社も多いでしょう。

 それらの費用はどこまで経費にできるのでしょうか。

例えば屋外の現場作業員に熱中症対策として配る塩飴や経口補水液は、文句なしに経費となります。

それだけでなく、デスクワークの従業員にアイスクリームを用意したとしても、雑費や福利厚生費として経費処理すればよく、税務署に否認されることは基本的にありません。

 室内用のエアコンなどを買った時には、設置費用などを含めて30万円未満であれば、中小企業は損金算入の特例が使えます(年間300万円まで)。

判断に迷うのがオフィス全体を冷やすような冷房設備を導入した時で、元からある設備の修繕か、設備の更新かなどで取り扱いが変わってきます。

顧問税理士に相談した上で間違いないように処理したいところです。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


みずき 通称 みーちゃん


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


8月2日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2021年7月30日


≪トピックス≫
●「インボイス制度特設サイト」に登録申請手続に係る詳細な情報等を掲載しました
●「フロンティア補助金」及び「ブランド化・酒蔵ツーリズム補助金」の第3期募集を開始します


■財務省

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総務省  税制改正(地方税)

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法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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