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Tursday,July 29,2021


国税庁:10月1日からインボイス制度の登録申請書受付開始



 国税庁では、適格請求書等保存方式(以下:インボイス制度)が2023年10月1日から導入されるに伴い、事業者に向けて、その登録申請書の受付が2021年10月1日から始まることを公表しております。

 適格請求書(以下:インボイス)を交付できるのは、適格請求書発行事業者(登録事業者)に限られ、登録事業者になろうとする事業者は「適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)」の提出が必要となり、導入当初から登録を受けるためには、原則、2023年3月31日までに登録申請書を所轄税務署に提出する必要があります。

 インボイス制度における適格請求書とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

 インボイス制度とは、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付(交付したインボイスの写しの保存も必要)しなければなりません。

 買手は仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となり、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。

 現行制度でも、原則、仕入税額控除の適用を受けるためには、法定事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となっていますが、インボイスは登録事業者のみが交付でき、インボイスを発行するためには事前に登録を済ませておく必要があることや、免税事業者は登録事業者になれないこと、免税事業者のままではインボイスを発行できないことにご注意ください。

 なお、免税事業者からの仕入税額控除の割合については、経過措置が設けられており、2023年10月1日から2026年9月30日までは控除割合80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは控除割合50%、2029年10月1日以降は控除割合0%(控除できない)となっておりますので、あわせてご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、令和3年6月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


7月29日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2021年7月28日


≪税の情報・手続・用紙≫
●「日本との間における国別報告書の自動的情報交換の実施対象国・地域」を更新しました(PDF/317KB)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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