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Tursday,July 01,2021


国税庁:消費税法改正のお知らせを公表



 国税庁は、同庁ホームページ上に「消費税法改正のお知らせ」を公表しております。

それによりますと、2021年4月に消費税法等の一部が改正されており、主な改正内容として、

@課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
A郵便物として輸出した場合の輸出証明書類の見直し
B金又は白金の地金の課税仕入れを行った場合に保存する本人確認書類の見直しの3項目が挙がっております。

 上記@は、仕入控除税額の計算について、課税売上割合に準ずる割合の適用を受ける場合、税務署長の承認を受けた日の属する課税期間から適用とされていたが、適用を受けようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌日から同日以後1月を経過する日までの間に税務署長の承認を受けた場合、当該承認申請書を提出した日の属する課税期間から適用され、2021年4月1日以後に終了する課税期間から適用されます。

 上記Aは、資産を郵便物として輸出する場合(当該資産の価額が20万円以下の場合に限る)に、輸出免税の適用を受けるために保存すべき輸出の事実を証明する書類等について下記の見直しが行われました。

 上記の価額とはFOB価格をいい、原則として、その郵便物の現実の決済金額(例えば、輸出物品の販売金額)で、2021年10月1日以後に行われる資産の譲渡等から適用されます。

 小包郵便物又はEMS郵便物は、日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類及び発送伝票等の控え

イ:輸出した事業者の氏名・名称・住所等、
ロ:品名・品名ごとの数量及び価額、
ハ:受取人の氏名・名称・住所等、
ニ:日本郵便株式会社による引受けの年月日が記載されたもの)、

通常郵便物は、日本郵便から交付を受けた郵便物の引受けを証する書類(品名・品名ごとの数量・価額を追記したもの)とされました。

 上記Bは、事業者が「金又は白金の地金」の課税仕入れを行った場合に、仕入税額控除制度の適用を受けるために保存が必要な課税仕入れの相手方(売却者)の本人確認書類について、在留カードの写し並びに国内に住所を有しない者の旅券の写し及び官公署から発行・発給された書類その他これらに類するもの又は写しが除かれることとなり、2021年10月1日以後に行われる課税仕入れから適用されますので、該当されます方はご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、令和3年5月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


7月1日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2021年6月30日


≪トピックス≫
●税務大学校との共同研究に関するページを開設しました

≪税の情報・手続・用紙≫
●インボイス制度特設サイトの更新について(Web-API仕様書掲載)
●酒類の地理的表示として、「大阪」、「長野」(ぶどう酒・清酒)及び「山形」(ぶどう酒)を指定しました
●「税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について(調査課所管法人の皆様へ)の更新について

≪法令等≫
●国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件(国税庁告示第23号)
●「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(令和3年6月24日)
●「同業者団体等からの照会に対する文書回答の事務処理手続等について」の一部改正について(事務運営指針)(令和3年6月21日)
●「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」の一部改正について(事務運営指針)(令和3年6月21日)

≪お知らせ≫
●国税関係手続における添付書類の省略に向けた取組について
●「酒類の地理的表示として大阪、長野(ぶどう酒、清酒)及び山形(ぶどう酒)を指定する件(案)」に対する意見募集の結果について(e-Govへリンク)

≪国税庁等について≫
国税庁レポート2021(日本語版)
「令和3事務年度国税庁実績評価実施計画」の公表


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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