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Thursday,June 03,2021


東京税理士会:2020年度における税務調査アンケート結果を公表



 東京税理士会は、2020年度(2019年7月〜2020年6月までの1年間)における税務調査アンケート結果を公表しました。

 それによりますと、実施した会員(有効回答数378会員)が受けた税務調査について、

(1)事前通知の実施状況、(2)無予告調査、(3)調査件数、調査内容及び調査日数、(4)調査結果、重加算税処分などの実態把握を目的とし、

404件の税務調査の事前通知があり、このうち「納税者のみに通知があった」件数は21件(5.2%)となりました。

 また、事前通知がなかった無予告調査件数28件(6.5%)のうち「税務調査が速やかに開始されたもの」が24件(85.7%)となりました。

 無予告調査は、納税者の負担が特に大きいことから、東京税理士会では、「正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれがあるとき」又は「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき」以外は避け、事前通知は要しないとの判断は慎重にするよう求めております。

 調査件数432件の内訳は、
「法人税(消費税含む)」が325件と約75%を占め、以下、「所得税(同)」が63件、「相続税(含む贈与税)」が35件、「その他国税」が9件となりました。

 調査内容は、「帳簿・証憑」が337件(78.0%)ありますが、以下、「現金・預金」(36.6%)、 「机・書庫・金庫」(8.6%)、「パソコン等」(7.9%)などの順となりました。

 また、着手から終了までの期間は、432件中、「3ヵ月以内」で終了したものが296件で68.5%を占めて最多、以下、「3ヵ月超〜5ヵ月以内」が90件で20.8%、「6ヵ月以上」が38件で8.8%となりました。

 調査終了時、申告内容に誤りが認められなかった214件のうち、「更正決定等をすべきと認められない旨の通知」が「あった」のは124件(約58%)ありました。

 一方、申告内容に誤りが認められた233件のうち、「更正決定等をすべきと認めたその理由の説明」が「あった」のは199件(約85%)となりました。


(注意)
 上記の記載内容は、令和3年4月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


6月3日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2021年6月2日


≪法令等≫
●生命保険契約に基づき支払を受ける復帰支援一時金の所得税法上の取扱いについて(文書回答事例)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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