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Tursday,May 20,2021


2019事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績を公表



 国税庁は、2019事務年度(2020年6月までの1年間)における租税条約等に基づく情報交換事績の概要を公表しました。

 それによりますと、3回目となるCRS(共通報告基準)に基づくCRS情報(非居住者金融口座情報)の自動的情報交換において、

日本の非居住者に係る金融口座情報約47万件を65ヵ国・地域に提供した一方で、

日本の居住者に係る金融口座情報約206万件を86ヵ国・地域から受領しており、

これらの情報は富裕層による海外資産隠しなどの税務調査に生かされるものとみられております。

 わが国と同様に、CRS情報の自動的情報交換を開始した国・地域については、

初回1年目の2018年分の交換では、原則として新規口座及び個人の2016年12月末以前に開設された口座残高1億円超の既存の高額口座が交換対象となっており、

2020年6月までに約75万件を入手し、さらに、2年目の2019年分以降は、残高1億円以下の個人既存低額口座及び法人既存口座も対象となり、入手情報が大幅に増加しております。

 また、国税庁から844社分のCbCR(国別報告事項)を52ヵ国・地域に提供した一方で、外国税務当局から1,751社分のCbCRを44ヵ国・地域から受領しました。
 CbCRの自動的情報交換は、OECDのBEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトの勧告(行動13「多国籍企業情報の文書化」)に基づくもので、受領したCbCRは、移転価格リスク評価その他のBEPSに関連するリスク評価及び統計に使用するとしております。

 そのほか、2019事務年度に国税庁から外国税務当局に発した「要請に基づく情報交換」の要請件数は613件(前事務年度825件)で、

外国税務当局から国税庁に寄せられた要請件数は233件(同191件)となりました。

 また、「自発的情報交換」については、2019事務年度に国税庁から外国税務当局に提供した件数は106件(同126件)で、外国税務当局から国税庁に提供されたのは394件(同9,666件)となりました。
 今後の動向に注目です。


(注意)
 上記の記載内容は、令和3年4月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


5月20日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2021年5月19日


≪刊行物等≫
●「租税条約届出書等の電磁的提供に関するFAQ」を掲載しました(PDF/299KB)(令和3年5月19日)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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