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Tursday,May 13,2021


2019事務年度における海外取引法人等に係る実地調査結果を公表



 国税庁は、2019事務年度(2020年6月までの1年間)における海外取引法人等に係る実地調査結果を公表しました。

 それによりますと、新型コロナウイルス感染症の影響のため、調査件数等が減少しているものの、海外取引法人等に係る実地調査が1万3,116件(前年度比16.2%減)実施されました。

 そして、海外取引等に係る非違があったものが3,636件(前年度比16.7%)把握され、海外取引等に係る申告漏れ所得金額も2,411億円(同65.4%減)あり、非違があったうちの497件(同23.1%減)は不正計算があり、不正所得金額は183億円(同19.4%減)となりました。

 国税庁では、海外取引に係る脱税や租税回避を防ぐために各国の税務当局と金融口座情報を交換する新制度(CRS)を積極的に活用しており、2019事務年度においても、外国税務当局から受領した金融口座情報を端緒に取引の全貌を解明し、外国子会社合算税制の適用回避等を把握したケースが挙がっております。

 それによりますと、機械製品の販売を営む法人甲は、金融口座情報を交換する新制度に基づく非居住者金融口座情報により、軽課税国に所在する海外子会社Aの関連口座に多額の蓄積があるものの、申告書に適正に反映されておらず、外国子会社合算税制上の問題があると想定されたため、実地調査の通知をしたところ、実地調査開始前に海外子会社Aが外国子会社合算税制の対象になるとして修正申告書が提出されました。

 さらに実地調査をしたところ、新たに軽課税国に所在する海外子会社Bを把握するなど、法人甲に係る外国子会社合算税制の適用誤りを把握しました。

 甲に対しては、法人税1年分の申告漏れ所得金額5億7,800万円について追徴税額4億7,900万円を課税されました。

 企業等の事業、投資活動のグローバル化が進展するなか、海外取引を行っている法人の中には、海外の取引先への手数料を水増し計上するなどの不正計算を行うものが見受けられ、国税庁では、このような海外取引法人等に対し、国外送金等調書や租税条約等に基づく情報交換制度を積極的に活用するなど、深度ある調査に取り組んでおります。


(注意)
 上記の記載内容は、令和3年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


みずき 通称 みーちゃん


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)





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