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Wednesday,May 12,2021


国税庁:2021年版 源泉徴収のあらましを公表



 すでに国税庁では、源泉徴収事務に携わる人に2021年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解してもらうために、「2021年版 源泉徴収のあらまし」を公表しております。

 未婚のひとり親に対する税制上の措置は、2020年分以後の所得税について適用され、これまで婚姻を前提としてきた寡婦(寡夫)控除を大きく見直し、家族の形の多様化に対応した改正で、婚姻をしていない又は配偶者の生死の明らかでない人のうち、生計を一にする子がいること、合計所得金額が500万円以下等の要件を満たすものについては、「ひとり親控除」として総所得金額等から35万円を控除します。

 その他、非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用や、新NISAの創設、NISA及びジュニアNISAの見直し、特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等の見直し、利子等又は配当等の受領者の告知制度等の見直し、特定譲渡制限付株式等の見直し、源泉徴収における推計課税や、国税の消滅時効についての所要の整備等について詳しく解説されております。

 源泉徴収における推計課税については、源泉徴収義務者が給与等の支払に係る所得税を納付しなかった場合には、その給与等の支払に関する規程並びにその給与等の支払を受けた者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度により、その給与等の支払の日を推定し、又はその給与等の支払を受けた者ごとの給与等の支払金額を推計して、源泉徴収義務者からその給与等に係る所得税を徴収することができるなどの措置が講じられました。

 国税の消滅時効については、期限到来間際にされた申告に係る加算税の賦課決定期限を見直すもので、国税の賦課と徴収には原則5年の期間制限があり、この期限を過ぎると国は権利を行使できなくなりますが、改正により、期限前3ヵ月以内にされた納税申告書の提出や源泉所得税等の納付にかかる無申告加算税又は不納付加算税の賦課決定について、その提出または納付された日から3ヵ月を経過する日まで行うことができるようになりましたので、該当されます方はご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、令和3年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


みずき 通称 みーちゃん


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


5月12日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2021年5月11日


≪刊行物等≫
●「個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和3年度 税制改正のあらまし(令和3年5月)」を掲載しました(PDF/236KB)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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