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Tursday,April 22,2021


2019事務年度における無申告者に対する実地調査結果を公表



 国税庁は、2019事務年度(2020年6月までの1年間)における無申告者に対する実地調査結果を公表しました。

 それによりますと、高額・悪質と見込まれた無申告者に対して7,328件(前事務年度8,147件)の実地調査をしました。

 そして実地調査(特別・一般)の結果、申告漏れ所得金額の総額は1,583億円(前事務年度1,658億円)把握し、追徴税額は、総額で174億円(同197億円)、1件あたりでは237万円(同242万円)となりました。

 2019事務年度は実地調査(特別・一般)全体で4万2,601件行われましたので、全体の約17%が無申告者に対する調査に充てられ、実地調査(同)全体の申告漏れ所得金額5,068億円の約31%が無申告者に係るものとなりました。

 そして、1件あたりの申告漏れ所得金額は2,160万円となり、前事務年度の2,035万円から6.1%増加しました。

 また、消費税の無申告者に対して、実地調査(特別・一般)8,329件(前事務年度9,631件)が行われた結果、追徴税額は160億円、1件あたりでは192万円となりました。

 同事務年度の消費税に係る実地調査(同)全体は2万3,837件行われていますので、全体の約35%が無申告者に対する調査に充てられ、消費税の実地調査(同)全体の追徴税額265億円の約60%が無申告者に係るものとなりました。

 調査事例では、売上先の税務調査の際に、受託加工業者Aが外注費の支払いを受けている事実が把握され、事業所得が無申告のケースが挙がっております。

 それによりますと、Aは事業に係る売上金額を所在地と異なる他県の金融機関の支店窓口で現金化し、預金口座に残高が残らないようして申告しなかったことから、Aに対して所得税7年分の申告漏れ所得金額約7,900万円について、追徴税額約2,300万円、消費税3年分の追徴税額約600万円が課税されました。

 無申告者は、申告納税制度の下で自発的に適正な納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすことになるため、的確かつ厳格な対応が求められ、無申告者はその存在自体の把握が難しいものの、国税当局では、有効な資料情報の収集や活用を図り、積極的に調査を実施しております。


(注意)
 上記の記載内容は、令和3年3月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)




■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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