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Tursday,April 01,2021


国税庁:2019年分の国外財産調書の提出状況を公表



 国税庁は、2019年分の国外財産調書の提出状況を公表しました。

 それによりますと、2019年分(2019年12月31日における国外財産の保有状況を記載した)国外財産調書は、2020年4月16日を期限に提出されたもので、提出件数は前年比6.9%増の1万652件、その総財産額は同9.2%増の4兆2,554億円となりました。

 局別に提出件数をみてみますと、「東京局」6,771件(構成比63.6%)で最多、以下、「大阪局」1,582件(同14.9%)、「名古屋局」774件(同7.3%)の順となりました。

 財産の種類別総額をみてみますと、「有価証券」が56.9%を占めて2兆4,232億円で最多、以下、「預貯金」5,948億円(構成比14.0%)、「建物」4,510億円(同10.6%)となりました。

 国外財産調書提出制度は、その年の12月31日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者は、翌年3月15日までにその財産の種類や数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、税務署長に提出する必要があります。

 個人を対象に2014年から義務化されましたが、国外財産調書は、自主的に自己の情報を記載し提出するものであることから、インセンティブ措置等が設けられております。

 具体的には、調書を期限内に提出した場合に、記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を軽減(マイナス5%)することや、調書の提出がない場合又は提出された調書に国外財産の記載がない場合に、その国外財産に関して所得税の申告漏れが生じたときには、加算税を加重(+5%)すること、2015年からは故意の不提出や虚偽記載に対して1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

 国外財産調書の提出者及び提出を要すると見込まれる者に対する2019事務年度(2020年6月までの1年間)における所得税及び相続税の実地調査の結果、上記の軽減措置を適用したのは214件、増差所得等金額は51億2,588万円となり、上記の加重措置を適用した件数は475件、同112億8,924万円となりました。

 なお、2020年度税制改正において、上記の加重措置の対象に相続税も適用されることになりました。


(注意)
 上記の記載内容は、令和3年2月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)





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総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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