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Monday, March 08, 2021


空振りに終わった納税猶予特例



 新型コロナウイルス対応で導入された無利子無担保の納税猶予の特例制度が、予定通り2月1日で申請を締め切られました。

今後は担保と延滞税を必要とする通常の納税猶予制度のみとなります。

利用実績は財務省の想定額の1割強に低迷していることも明らかになり、空振りの気配が漂う支援策をどう軌道修正するのか、政府・与党は頭を悩ませています。

 納税猶予の特例は2020年4月の緊急経済対策に盛り込まれました。

20年2月以降、収入が1カ月間以上にわたり前年同期比2割以上減少した個人や企業が対象で、ほぼすべての税目に適用されました。

猶予を認める条件になっている担保や延滞税も不要で、企業にとって手厚い支援です。

 しかし財務省が当初、総額10兆円程度の猶予を見込んでいたのと裏腹に、20年末までに許可された特例の利用実績(国税分)は、昨年12月までで28万1348件、適用税額は1兆2731億円にとどまりました。

税目別では「消費税および地方消費税」が半数以上の57.8%を占めて7499億8900万円と最も多く、法人税3804億3900万円、所得税が1011億400万円と続きました。

申請は21年に入っても低調なままで、2月1日に締め切られました。

 政府は猶予制度と並行し、金融機関を介した企業や個人事業主向けの実質無利子・無担保の融資を拡充しました。

1年間の猶予後には、翌年分と二重払いになる事業者もあり、財務省は「当面の資金繰りには融資金を回し、税金は翌年分と二重払いになる負担を避けるために無理をしても支払っておくケースが多かったはず。施策の効果は限定的だった」と分析します。

コロナ禍で資金繰りに苦しむ企業のほとんどが赤字のため、そもそも納税する必要がないことも要因とみられます。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


3月8日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2021年3月5日


≪トピックス≫
●令和2年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(期限延長に伴う変更のお知らせ)
≪刊行物等≫
●源泉所得税の改正のあらまし(日ペルー租税条約関係)を掲載しました(PDF/191KB)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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