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Tursday, March 04, 2021


国税庁:来場者に向けて入場整理券を配布



 すでに国税庁は、新型コロナウィルス感染拡大が続く中、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を2021年4月15 日(木)まで延長すると公表し、

若干、時間の余裕が生まれたものの、感染拡大防止のため来場者に向けて入場整理券を配布すると同時に、あらためてe−Taxの利用を強く呼びかけております。

 今回の確定申告期間では、申告会場内の混雑緩和を図るため、入場できる時間枠を指定した「入場整理券」を配ることになっております。

 申告会場内の混雑緩和策として、2020年12月までは事前予約による申告相談を行ってきましたが、税務署ごとに順次、入場整理券による申告相談体制に移行されております。

 入場整理券は各会場で当日配布されますが、LINEを通じたオンライン事前発行もでき、国税庁LINE公式アカウントのトーク画面から「相談を申し込む」を選択し、税務署や来場希望日時を選択して「申込」をタップすれば完了します。

 申告会場ではこの申込完了画面を提示して入場しますが、入場整理券の配付状況によっては、後日の来場をお願いする場合もあるといいます。

 当日の配付状況は、国税庁ホームページから確認でき、国税庁は、確定申告会場における感染防止対策として、入場時の検温の実施、マスクの着用、手指の消毒のほか、必要最小限の人数での来場を呼びかけております。

 また、確定申告会場への来場を検討している人に向けて、新型コロナウィルスの感染リスク軽減のために、自宅から利用できるe−Taxの利用を強く呼びかけており、同庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成してe−Taxで送信する場合、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」の選択ができるものの、方式によって事前に用意するものやパソコンの利用環境が異なりますのでご注意ください。

 マイナンバー方式の場合は、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン又はICカードリーダライタを利用してe−Taxができます。

 ID・パスワード方式の場合は、税務署で発行された届出完了通知を利用するとe−Taxができ、マイナンバーカードやマイナンバーカード読取対応のスマートフォン又はICカードリーダライタは不要となりますので、ご利用されます方はあわせてご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、令和3年3月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


3月4日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2021年3月3日


≪お知らせ≫
●「納税の猶予制度の特例」の適用状況(令和2年4月〜令和3年1月分)(PDF/152KB)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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