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Tursday, January 21, 2021


2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置の適用手続きを更新



 中小企業庁は、2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置についての適用手続きを更新しました。

 それによりますと、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備など事業用家屋及び設備等の償却資産に対する2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とするとしております。

 具体的には、中小事業者等(個人、法人)は、税理士や会計士などの認定経営革新等支援機関等に中小事業者等であることや、事業収入が減少したこと、特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける必要があります。

 個人は、常時使用する従業員の数が1,000人以下、法人は、資本金の額又は出資金の額が1億円以下及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数1,000人以下(大企業の子会社除く)が対象となります。

 事業者は、認定経営革新等支援機関等から確認書を発行してもらい、2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告します。

 認定経営革新等支援機関等への申告書類については、個人は、常時使用する従業員数が1,000人以下である旨の誓約書、性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書を確認してもらいます。

 法人は、資本金を登記簿謄本の写し等や、大企業の子会社でない旨の誓約書、性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書を確認してもらいます。

 また、事業収入の減少については、会計帳簿等で、2020年2月〜10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べて減少していることを確認してもらいます。

 特例対象家屋の居住用・事業用割合については、青色申告決算書・収支内訳書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認してもらいます。

 軽減率は、中小事業者について、2020年2月〜10月の任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が、前年同期比30%以上50%未満減少の場合は1/2軽減、前年同期比50%以上減少の場合は全額免除となりますので、該当されます方はご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、令和2年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


1月21日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2021年1月20日


≪税の情報・手続・用紙≫
●「日本との間における国別報告書の自動的情報交換の実施対象国・地域」を更新しました(PDF/316KB)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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