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タックスニュース 2020年の記事一覧へ Monday, December 21, 2020 輸入品の脱税、総額の8割が金密輸輸入品に対する関税や消費税に関する犯則事件の、脱税額の8割が金地金の密輸で占められていることが分かりました。 昨年から罰則が強化されたことで金密輸は減少傾向にありますが、依然として密輸による闇ビジネスの主役である状況に変わりはないようです。 財務省の調査によると、昨年7月〜今年6月の1年間の処分(検察官への告発または税関長による通告処分)は、告発9件(前年12件)、通告262件(同524件)の計271件。 全体の件数としては前年から49%減少しました。 脱税額は、総額で4億5180万円でした。 特筆すべきは処分した事件のうち金地金の密輸事件が199件、脱税額は約3億6千万円と、処分件数では約7割、脱税額では約8割を占めている点です。 金を国内に持ち込む際には消費税分を納めなければいけませんが、密輸すれば税関を通らないため、持ち込んだ金を国内で売却すれば消費税分がまるまる儲けになります。 近年、金密輸を利用した脱税は著しい増加傾向にありましたが、コロナ禍による旅客の急減に加えて、昨年から罰金が引き上げられるなど厳罰化されたことなどで件数は減少に転じています。 それでも全体の8割を占める現状からは、金密輸による脱税の旨味がどれほど大きいものかを物語っていると言えそうです。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供:ゆりかご倶楽部 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ) ■財務省 ・財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 □法令解釈通達 |国税庁 ■消費税の軽減税率制度について|国税庁 |
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