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Friday, December, 2020


コロナ給付金の課税・非課税



 新型コロナウイルス対策で受け取る様々な給付金や助成金には、税金がかかるものとかからないものがあります。

これから年末調整や確定申告に向けて所得の額を確定するに当たり、その区分を間違えないようにしたいところです。

 国税庁が10月下旬に公表した新型コロナウイルスに関するFAQでは、感染拡大に伴う対策協力金や経済支援のための給付金についての課税関係を改めて明確化しました。

国や公共団体から受け取る助成金などは原則として課税所得となりますが、特にコロナ関連では特別措置法などによって非課税とされているものも多いので注意が必要です。

 例えば休業支援金、休業給付金は雇用保険臨時特例法7条によって非課税となります。

また国民全員が10万円を受け取った特別定額給付金や、子育て世帯への臨時給付金は新型コロナ特別法の4条によって非課税となることが定められています。

 課税対象となる助成金についても、一律に同じ税率が課されるわけではなく、事業所得、一時所得、雑所得のいずれに属するかによって税務処理が変わります。

持続化給付金では、受給者がどの所得の減少を理由として受け取ったかで、給付金の所得区分も変わるため気を付けたいところです。

なお、給付金の申請に当たって行政書士や税理士などに支払った報酬は、受給者の所得から差し引ける経費にすることができます。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


12月11日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2020年12月10日


≪税の情報・手続・用紙≫
●令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます
≪刊行物等≫
●消費税チェックシート(国、地方公共団体及び公共法人用)を改訂しました
≪法令等≫
●「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」の一部を改正する告示案等に対する意見募集について(e-Govへリンク)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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