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Tursday, December 10, 2020


全国法人会総連合:2021年度税制改正要望を公表



 全国法人会総連合は、2021年度税制改正要望を公表しました。

 それによりますと、中小企業が事業継続するための税制措置について、法人税関係では、地域経済の担い手であり我が国経済の礎である中小企業にとって、新型コロナ拡大による深刻な影響を受け不安が増幅しているとともに、自然災害による被害も多発するなど取り巻く環境は一段と厳しさを増しており、事業を継続していくための税制措置の拡充等が必要だとしております。

 具体的には、中小法人に適用される軽減税率の特例(税率15%)の本則化及び1981年(昭和56年)以来、800万円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金額を少なくとも倍の1,600万円程度に引き上げることを求めており、同制度は2021年3月末日が適用期限となっていることから、直ちに本則化することが困難な場合は適用期限を延長すべきとしております。

 また、中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置として、中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充した上で、中古設備を含めることを求めております。

 それが直ちに困難な場合は2021年3月末日となっている特例措置の適用期限の延長や、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置については、損金算入額の上限(合計300万円)を撤廃し全額損金算入を認めるなどといった設備投資支援措置の見直しを盛り込んでおります。

 消費税関係では、2023年10月からの「適格請求書等保存方式」導入に向けて、2021年10月より「適格請求書発行事業者」の登録申請が始まりますが、新型コロナの拡大が小規模事業者等の事業継続に多大な影響を与えていることから、これら事業者が事務負担増等の理由により廃業を選択することのないよう、現行の「区分記載請求書等保存方式」を当面維持するなどの弾力的対応を求めております。

 その他、事業承継税制関係では、事業に資する相続について、事業従事を条件として他の一般資産と切り離し、非上場株式を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは免除する制度の創設などを要望しております。

 今後の税制改正の動向に注目です。


(注意)
 上記の記載内容は、令和2年11月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)





■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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